指定管理者制度の概要
指定管理者制度とは
平成15年6月の地方自治法の改正により、公の施設の管理運営について「指定管理者制度」が導入されました。
この制度が導入されたことにより、公共団体や公共的団体、市の出資法人等のみに限定されていた公の施設の管理運営を、民間事業者、NPO法人、ボランティア団体等を含む幅広い団体に行わせることができるようになりました。
市では、公の施設の管理運営に民間の能力を活用することにより、多様化する市民ニーズに、より効果的、効率的に対応するとともに、市民サービスの向上や経費の節減などを図るため、指定管理者制度を導入しています。
公の施設とは
公の施設とは、地方公共団体が住民の福祉を増進する目的で設置し、その地方公共団体の住民が利用する施設のことを指します。
(例)老人福祉センター、文化会館、体操場など
従来の管理委託制度との違い
指定管理者制度とこれまでの管理委託制度では、主に以下のような違いがあります。
区分 | 直営の業務委託 | 管理委託制度(旧法) | 指定管理者制度(改正法) | |
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受託主体 | 限定なし 議員、長についての兼業禁止規定あり |
公共団体や公共的団体、出資法人等に限定 | 民間事業者を含む法人その他の団体も可(個人は不可) 議会の議決を経て指定 |
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法的性格 | 「私法上の契約関係」 契約に基づく個別の事務又は業務の委託 |
「公法上の契約関係」 条例を根拠として締結される契約に基づく具体的な管理の事務又は業務の委託 |
「管理代行」 指定(行政処分)により、公の施設の管理権限を、指定を受けた者に委任 |
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公の施設の管理権限 | 設置者たる市が有する | 指定管理者が有する ※管理の基準、業務の範囲は条例で定める |
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使用許可 | 受託者はできない | 指定管理者が行うことができる | ||
基本的な利用条件の設定 | 受託者はできない | 条例で定めることを要し、指定管理者はできない | ||
不服申し立てに対する決定等 | 受託者はできない | 指定管理者はできない | ||
利用料金制度 | 採ることはできない | 採ることができる |