押印・署名の廃止促進
行政手続きにおける市民や事業者等の負担軽減・利便性の向上を図り、行政手続き自体の簡素化・オンライン化を推進するとともに、業務の効率化を図ることを目的として、令和3年度より、行政手続きにおける押印や署名の義務付けを見直しています。
令和7年4月1日より、その範囲が大幅に拡大されます。
1.市へ提出する申請書などへの押印・署名の義務付けを原則廃止
(1)令和7年4月より、さらに押印や署名を廃止する手続き(例)
① 各種申請書・届出書
② 委任状
③ 補助金申請関係書類
④ 見積書・請求書 など
※本人確認や書類の真正性の確認にあたっては、押印や署名に代わって、「連絡先」への電話確認や「本人確認書類」により行います。このため、手続きによっては、「連絡先」の追記や「本人確認書類」の提示・写しの添付などが必要となります。詳細は、各手続きの際に、ご確認ください。
(2)引き続き押印や署名が必要な手続き一覧(令和7年4月1日時点)
登録印(実印)・登記印を求める手続きや法令等により押印が義務付けられている手続きなどについては、引き続き押印や署名が必要です。
引き続き押印や署名が必要な手続き一覧表(令和7年4月1日時点)[PDF:828KB]
2.市から出される公文書への公印を押す場合を限定
(1)公印を押す公文書を以下に限定
① 法令等により公印を押印することが義務づけられているもの
② 許可・認可等の行政処分に関するもの(申請と異なる決定を下す場合)
③ 相手方の権利義務や法的地位に大きな影響を及ぼすもの
④ 各種証明に関するもの
⑤ 儀礼的に公印を押印するべきもの
※許可・認可等の行政処分に関するもの(申請どおりの決定を下す場合)や補助金等の決定等に関するもの、一定の事実を知らせるもの、相手方の義務が発生しないものなどへの公印は押さなくなります。
(2)公印を押さない公文書には「(公印省略)」と表記
公印を押さない公文書には、発信者名の下に「(公印省略)」と記載するとともに、当該文書等に担当課の名称・住所・連絡先等を追記し、文書の真正性を確認できるようにします。
なお、公印の有無にかかわらず、公文書の効力は変わりません。
(3)公文書の「契印(割り印)」を廃止
契印は、「契」の字をかたどった印鑑です。
公印を押す文書の上部に押印していましたが、契印の押印を廃止します。
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