鳴門市障がい者活躍推進計画(R7-R11)の策定について
1 計画策定の趣旨
「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、国及び地方公共団体の任命権者は、「障害者である職員の職業生活におおける活躍の推進に関する取り組みに関する計画(障害者活躍推進計画)」を作成しなければならないとされました。
この規定に基づき、本市においても令和元年度末に鳴門市障がい者活躍推進計画を策定し、障がいのある職員それぞれが能力を発揮し、活躍できる職場環境の整備に取り組んでまいりました。
こうした取り組みを令和7年度以降も継続して実施するため、鳴門市障がい者活躍推進計画(R7-R11)を新たに策定することとしました。
2 計画の位置づけ
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年7月25日法律第123号)第7条の3第1項の規定に基づく「障害者活躍推進計画」として策定することとします。
鳴門市の組織全体で障がい者の活躍できる職場環境の創出に、より一層取り組んでいくという考えのもと、各任命権者(鳴門市長、鳴門市消防長、鳴門市企業局長、鳴門市議会議長、鳴門市教育委員会)の連名により、一体的に計画を策定・推進することとしました。
3 計画の実施期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間とします。
4 計画の推進体制
障がい者の活躍の場の拡大に向けた取り組みの推進及び障がい者活躍推進計画の実施状況の点検・見直し等を行うため、障がい者雇用推進者、障がい者雇用推進チーム、障がい者雇用実務者チーム、障がい者職業生活相談員等を整備します。
また、組織外の関係機関と連携体制を構築し、相談先などを共有することで、より一層障がい者の活躍の場創出に取り組みます。
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