鳴門市の公務員倫理に関する条例の概要
1 対象職員
市長、副市長、企業局長(特別職職員)及び一般職に属する職員
2 倫理原則
(1) 公正で公平な市政運営と市民福祉の増進 | ||
市 長 | ・・・・・ | (2) 職員に対する影響力を私的目的のために行使することの禁止 |
(3) 特定の事業者等を推薦、紹介するなど有利な取り扱いの禁止 |
職 員 (一般職及び 特別職職員) |
(1) 市民への差別的取り扱いの禁止と公正な職務の執行 | |
・・・・・ | (2) 常に公私の別を明らかにし、職務や地位の私的利益への利用の禁止 | |
(3) 権限の行使にあたり市民の疑惑や不信を招くような行為の禁止 |
3 利害関係者からの贈与等
市長及び職員は、利害関係者から贈与等を受けてはならない。
4 事業者等からの贈与等
市長、特別職職員及び管理職員は、事業者等から贈与等を受けてはならない。
5 報告書の作成等
例外的に規則で定める贈与等を受けた場合など、以下の5項目について該当する事項の報告を要する。
報告書の種類 | 市長 | 特別職職員 | 管理職員 |
---|---|---|---|
贈与等報告書 | ○ | ○ | ○ |
株取引等報告書 | ○ | ○ | |
所得等報告書 | ○ | ○ | |
資産等報告書 | ○ | ||
関連会社等報告書 | ○ |
6 報告書の保存及び閲覧
報告書は5年を経過する日まで保存し、何人も閲覧を請求することができる。
7 第三者機関の設置及び権限
倫理の保持に資するため鳴門市職員倫理審査会を設置し、審査会は以下の権限を有する。
(1)倫理規則の制定・改廃に関し意見を述べること。
(2)報告書に関する意見を述べること。
(3)倫理保持のため監督上必要な措置を講ずるよう意見を述べること。
8 懲戒処分の概要の公表
本条例等に違反する行為によって懲戒処分を行った場合、その概要を公表できる。
9 倫理保持に必要な事項の周知
市長は、事業者及び市民に対して倫理保持に必要な事項の周知に努める。
10 倫理監督者の指名
任命権者は、倫理の保持を図るため職員の倫理を監督する者を指名する。
11 施行期日
平成16年10月1日