公文書開示請求の手続きについて

請求の方法について

公文書の開示請求は、次の公文書開示請求書に必要な事項を記載し、次の方法で提出することによって行います。

公文書開示請求書[PDF:173KB]WORD版[DOC:37.5KB]

1.窓口又は郵送

情報公開窓口又は公文書を所管している主務課に提出してください。

2.ファクシミリ

請求書に必要事項を記載し、088-684-1336(情報公開窓口)又はその公文書を所管している主務課に送信してください。送信先をお間違えのないようにお願いします。

3.電子メール

請求書に必要事項を記載し、電子メールに添付したものをsomu@city.naruto.i-tokushima.jp(情報公開窓口)又はその公文書を所管している主務課に送信してください。送信先をお間違えのないようにお願いします。

4.電子申請

徳島県市町村共同電子申請システムから必要事項を入力し請求してください。

電子申請される方はこちら

公文書開示請求書の記載事項について

1.請求者欄(住所、氏名及び電話番号)欄

請求された方への連絡及び通知書の郵送のために必要となりますので、正確に記載してください。電話番号については、開示の日時等の連絡をさせていただきますので、連絡のとりやすい番号を記載してください。なお、押印の必要はありません。

2.「1 請求に係る公文書の件名又は内容」欄

請求される方の求める内容に対応する市の公文書を特定する必要がありますので、公文書を所管している主務課又は情報公開窓口までお問い合わせください。

3.「2 開示の方法」欄

希望される方法(写しの交付について郵送を希望される場合を含む)のいずれかを○で囲むなどして選択してください。電磁的記録について光ディスクに複写したものの交付を希望される場合は、その旨の記載をお願いします。

4.宛先

実施機関により変更していただく必要があります。

開示請求書の補正について

開示請求書の記載事項が不十分であったり、記載されていない場合は、補正通知書により書面での補正をお願いすることがあります。

なお、補正通知書に記載された期日までに補正内容を記載した書面が提出されない場合は、当該請求を拒否することとなりますのでご注意ください。 

請求に対する決定の通知について

開示請求を受け付けた日から15日以内に開示、非開示の決定を行い、決定通知書を郵送します。開示請求を受け付けた日とは、開示請求書が市に到着した日になります。ファクシミリ、電子メール、電子申請により提出された請求書に対しても決定通知書は郵送で送付します。 

開示の実施について

決定通知書で指定する日時及び場所において行います。

写しの交付を郵送で希望された方は、決定通知書を送付後、写しの交付に要した費用と郵送料が納付されたことが確認できた後に、写しを発送します。納付の方法は、納入通知書(市内在住の方のみ)、現金書留、口座振込から選択できます。

 

お問い合わせ

企画総務部 総務課
TEL:088-684-1203
FAX:088-684-1336

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