鳴門市個人情報保護制度の概要

制度の概要

高度情報化社会の進展に伴い、個人情報の利用が著しく拡大することにより、個人情報の適正な取扱を定め、個人の権利利益を保護することが求められています。

本市においては平成16年に鳴門市個人情報保護条例を制定し、同条例に基づき運用を行ってまいりましたが、令和3年に「個人情報の保護に関する法律」の改正が行われ、全国的に共通のルール化が図られました。この法改正を受け、「鳴門市個人情報保護条例」を廃止し、改正個人情報保護法の施行に当たって必要となる事項を定めるため、令和5年4月1日より新たに「鳴門市個人情報の保護に関する法律施行条例」を施行しました。

「鳴門市個人情報保護条例」廃止後も、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、個人情報の適正な取得及び利用、管理市の保有する個人情報について、自己の個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求の受付等、引き続き個人情報保護制度の適正な運用に徹します。

 

個人情報保護制度のあゆみ

平成15年9月 8日 第1回鳴門市個人情報保護条例策定懇話会開催
平成16年2月18日 鳴門市個人情報保護条例策定懇話会から提言
3月19日 鳴門市個人情報保護条例可決
3月23日 鳴門市個人情報保護条例公布
4月1日 鳴門市情報公開・個人情報保護審査会条例施行
10月1日 鳴門市個人情報保護条例施行
令和4年4月1日 令和3年改正個人情報保護法施行
令和5年4月1日 鳴門市個人情報保護条例 廃止
鳴門市個人情報の保護に関する法律施行条例施行

 

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であり、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したもので、電子計算機を用いて検索できる電算処理ファイルや、手作業で容易に検索できるマニュアル処理ファイルがあります。
令和5年4月1日施行の個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、法律第75条において、保有する個人情報ファイルについて個人情報ファイル簿の作成、公表が義務付けられていることから、個人情報ファイルの本人が1,000人以上のものについて、個人情報ファイル簿を公表します。

個人情報ファイル簿の公表

 

 保有個人情報開示請求の手続きについて

個人情報の保護に関する法律により、何人も市の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。

 

開示請求の方法

保有個人情報の開示請求は、保有個人情報開示請求書に必要な事項を記載し、総務課情報公開担当窓口に提出することにより行います。
保有個人情報の特定がされていれば郵送により提出することもできます。
請求書等様式のダウンロードはこちら

 

必要書類について

請求書以外に、本人確認等に必要な書類があります。申請方法によって必要となる書類が異なりますので、下記を参照してください。

 

本人による請求の場合

●請求書を窓口に直接提出する場合
請求の際、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を提示又は提出してください。

 

●請求書を郵送で提出する場合

  • 本人確認書類の複写物(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 住民票の写し(30 日以内に市町村が発行した原本で、個人番号の記載がないもの)

上記の2つを同封し、請求書を郵送してください。

 

法定代理人による請求の場合

●請求書を窓口に直接提出する場合
法定代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示又は提出に加え、法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本等)を提出してください。戸籍謄本等は、 30 日以内に作成された原本に限ります。

 

●請求書を郵送で提出する場合

  • 法定代理人の本人確認書類の複写物(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本等)(30 日以内に作成された原本)
  • 法定代理人の住民票の写し(30日以内に市町村が発行した原本で、個人番号の記載がないもの)

上記の3つを同封し、請求書を郵送してください。

 

任意代理人(法定代理人以外の代理人)による請求の場合

●請求書を窓口に直接提出する場合
任意代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示又は提出に加え、委任状を提出してください。ただし、①委任者の実印を押印した委任状に、印鑑登録証明書( 30 日以内に作成された原本)を添付するか又は②委任者の運転免許証、マイナンバーカード(ただし個人番号通知カードは不可)等の複写物を併せて提出してください。
なお、委任状は、その複写物による提出は認められません。

 

●請求書を郵送で提出する場合

  • 任意代理人の本人確認書類の複写物(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 任意代理人の住民票の写し(30 日以内に市町村が発行した原本で、個人番号の記載がないもの)
  • 委任状(①委任者の実印を押印した委任状に、印鑑登録証明書(30 日以内に作成された原本)を添付したもの又は②委任者の運転免許証、マイナンバーカード(ただし個人番号通知カードは不可)等の複写物を添付したもの)

上記の3つを同封し、請求書を郵送してください。


(注1) 本人確認書類と請求書記載の氏名・住所は同一のものであることが原則です。
(注2) マイナンバーカードの複写物を提出する場合、個人番号記載の裏面のコピーはしないでください。

 

保有個人情報開示請求書の記載事項について

1請求者(氏名・住所及び電話)欄

請求された方への連絡及び通知書の郵送のために必要となりますので、正確に記載してください。電話番号については、内容確認等のためご連絡させていただくことがありますので、連絡のとりやすい番号を記載してください。なお、押印の必要はありません。

 

2「1 開示を請求する保有個人情報」欄

請求された方の求める情報内容に対応する保有個人情報を適切に特定する必要がありますので、開示したい保有個人情報の記載された公文書を所管している主務課または総務課情報公開窓口にお問い合わせください。

 

3「2 求める開示の実施方法等」欄

希望される方法のいずれかの□にチェックしてください。
窓口等での開示を希望する場合は、受付後15 日を経過した日で開示実施の希望日がありましたら日付を記入してください。

 

4「3 本人確認等」欄

該当する□にチェックしてください。1,2の太枠内の項目は、必ずチェックが必要です。
3,4,5欄については、代理人が請求する場合にのみ記載してください。

 

開示の決定について

請求を受け付けた日から15日以内に開示、不開示等の決定をします。決定の内容と開示する場合の日時・場所は決定通知書でお知らせします。ただし、やむを得ない理由により、決定期間を延長する場合も、当該延長の通知書を郵送します。

開示決定の通知を受け、開示方法の変更をされたい方は、通知のあった日から30日以内に、「保有個人情報の開示の実施方法等申込書」に必要な事項を記載し、情報公開担当窓口に提出または送付し、開示の実施を申し出てください。
保有個人情報の開示の実施方法等申込書[PDF:76.5KB]

 

開示の方法と費用負担

決定通知書で指定する日時及び場所において、閲覧または写しの交付を行います。
主務課又は情報公開窓口等で開示を行う場合には、開示決定通知書と本人確認書類をお持ちください。
写しの交付を希望されている場合は、決定通知書に記載された作成に要する費用もご準備ください。

写しの交付について、郵送を希望されている場合には、開示決定通知書に同封された事務連絡をご確認いただき、交付に要する費用が納付されたことが確認でき次第郵送により交付します。

 

写しの交付に係る費用
区分 金額
写しの作成に要する費用 写しの交付(A3まで) 白黒 1枚 10円
カラー 1枚 60円
その他 実費相当額
写しの送付に要する費用 当該郵送料に相当する額

 

保有個人情報の訂正請求について

開示を受けた自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと考えるときは、その訂正を請求することができます。
訂正請求は、開示を受けた日から90日以内に、保有個人情報訂正請求書に必要な事項を記載し、情報公開担当窓口に提出することにより行います。

申請書ダウンロードはこちら

本人確認書類等、必要書類に関しては、保有個人情報開示請求の手続きと同様ですので、上記「必要書類について」を参照してください。

 

保有個人情報の停止請求について

開示を受けた自己を本人とする保有個人情報が利用目的の達成に必要な範囲を超えて収集、利用、提供されていると考えるときは、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
停止請求は、開示を受けた日から90 日以内に、保有個人情報利用停止請求書に必要な事項を記載し、情報公開担当窓口に提出することにより行います。

申請書ダウンロードはこちら

本人確認書類等、必要書類に関しては、保有個人情報開示請求の手続きと同様ですので、上記「必要書類について」を参照してください。
 

お問い合わせ

企画総務部 総務課 情報公開担当窓口
TEL:088-684-1203

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