埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の取り扱いについて

 埋蔵文化財包蔵地(遺跡)において、掘削を伴う開発事業等を行う場合、着手60日前までに文化財保護法第93条届出(以下、届出という。)の提出をお願いします。徳島県知事と鳴門市長宛それぞれ1部ずつ計2部を文化交流推進課に提出してください。
 届出提出後、事務処理を経て届出提出者に届出地において、今後どう対処するかの指示通知書(発掘調査・工事立会・慎重工事)が届きます。届出者は、指示通知書の内容が発掘調査あるいは工事立会であれば、文化交流推進課と開発にあたって事前協議を行ってください。主な事前協議は、日時の調整等です。慎重工事であれば、届出の工事着手日以降に工事を慎重に行ってください。慎重工事中、埋蔵物を確認した場合は、すみやかに文化交流推進課にご連絡ください。
 なお、届出書の添付資料としては、次のものが必要です。
①位置図(地図) ②建物等の位置図(詳細) ③建物等の平面図 ④建物等の断面(立面)図 ⑤基礎伏図 ⑥浄化槽設計図(個人住宅等の場合) ⑦現況写真(2~3方向からのカット)

  • 埋蔵文化財包蔵地(遺跡)における届出の流れ

文化財保護法第93条届出様式[DOC:68.5KB]