令和6年度からの変更点について
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度より、扶養親族から30歳以上70歳未満の国外居住親族を原則として除くこととされました。
ただし、以下の者は扶養控除の適用対象とすることができます。
1.留学により非居住者になった人
2.障がい者
3.扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
森林環境税について
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
市民税・県民税と併せて1人年額1,000円を市が賦課徴収することとなります。
なお、市民税・県民税の均等割は、令和6年度から年額4,000円となるため、負担額は変わりません。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得に係る課税方式の統一
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式について、これまでは所得税と市民税・県民税において異なる課税方式の選択ができましたが、令和6年度(令和5年分)からは、所得税と課税方式を一致させることとなりました。
所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、同じ内容で市民税・県民税も計算することとなります。
※特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を申告する場合は、扶養控除や配偶者控除などの適用、保険料の算定、各種行政サービスに影響がでる場合がありますのでご注意ください。