令和5年度からの変更点について

住宅ローン控除の延長

住宅ローン控除について、対象期間が令和7年12月まで延長となります。
なお、控除期間については条件により異なります。

 

居住開始年 控除期間 控除限度額
令和4年1月~令和5年12月 13年(10年)*1 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
令和6年1月~令和7年12月 13年(10年)*2 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

 

*1 中古住宅の場合は、控除期間が10年です。(特別特例取得または特例特別特例取得の場合を除く)

*2 認定住宅等以外の住宅(一般の新築住宅等)や中古住宅の場合は、控除期間が10年です。一般の新築住宅は、令和5年12月31日まで建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものが対象となります。ただし、特例居住用家屋に該当する場合は、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものが対象となります。

 

未成年者の市・県民税について

賦課期日(1月1日)時点で未成年者である者については、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合課税されませんが、 民法の成年年齢の引き下げに伴い、賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の方は、市・県民税の課税、非課税の判定 における未成年者にはあたらないこととなりました。

未成年の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度以降
20歳未満
(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)
18歳未満
(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

お問い合わせ

企画総務部 税務課
TEL:088-684-1129