令和5年度からの変更点について
住宅ローン控除の延長
住宅ローン控除について、対象期間が令和7年12月まで延長となります。
なお、控除期間については条件により異なります。
居住開始年 | 控除期間 | 控除限度額 |
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令和4年1月~令和5年12月 | 13年(10年)*1 | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
令和6年1月~令和7年12月 | 13年(10年)*2 | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
*1 中古住宅の場合は、控除期間が10年です。(特別特例取得または特例特別特例取得の場合を除く)
*2 認定住宅等以外の住宅(一般の新築住宅等)や中古住宅の場合は、控除期間が10年です。一般の新築住宅は、令和5年12月31日まで建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものが対象となります。ただし、特例居住用家屋に該当する場合は、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものが対象となります。
未成年者の市・県民税について
賦課期日(1月1日)時点で未成年者である者については、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合課税されませんが、 民法の成年年齢の引き下げに伴い、賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の方は、市・県民税の課税、非課税の判定 における未成年者にはあたらないこととなりました。
令和4年度まで | 令和5年度以降 |
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20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方) |
18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方) |