令和4年度からの変更点について

住宅ローン控除の特例期間の延長

住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。

居住開始年 控除期間 控除限度額
平成21年1月~平成26年3月 10年 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
平成26年4月~令和元年9月 10年 [特定取得(*1)に該当する場合]
所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
令和元年10月~令和2年12月
(★)
13年 [特別特定取得(*2)に該当する場合]
所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
令和3年1月~令和4年12月 13年 [特別特例取得(*3)又は特例特別特例取得(*4)に該当する場合]
所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)

*1 住宅取得にかかる消費税率が8%課されていること

*2 住宅取得にかかる消費税率が10%課されていること

*3 住宅の取得が特別特定取得(*2)に該当し、新築は令和2年10月から令和3年9月まで、新築以外は令和2年12月から令和3年11月までに住宅取得契約が締結されているもの。

*4 住宅の取得が特別特例取得(*3)に該当し、住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満で、かつ、合計所得金額が1,000万円以下であること

★ 新型コロナウイルス感染症の影響で入居が遅れた場合、新築は令和2年9月まで、新築以外は令和2年11月までに住宅取得契約を行っている場合は、令和3年12月まで入居期限が延長されます。

 

セルフメディケーション税制の見直し

対象となる医薬品を見直すとともに、当初、平成29年1月1日~令和3年12月31日までの期間、適用される予定だったセルフメディケーション税制が5年延長されます。
令和4年分~令和8年分の所得税(令和5年度~令和9年度の住民税)について適用されることになります。

 

退職所得課税の見直し

役員等(注1)以外の人で、勤続年数5年以下の人は、退職所得の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の 2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以後に支払を受ける退職手当等は、退職所得控除を 控除した控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税の対象とする こととされます。

(注1)法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。

お問い合わせ

企画総務部 税務課
TEL:088-684-1129