令和2年度からの変更点について

ふるさと納税制度(寄附金税額控除)の見直し

都道府県又は市区町村に対して寄附した場合の寄附金税額控除における特別控除について、総務大臣の指定を受けた特例控除対象寄附金に限り、適用されます。(指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金については、ふるさと納税対象外となります。)

※個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分の対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除の対象にはなります。

 

住宅ローン控除の拡充に伴う措置

令和元年10月~令和2年12月までに居住の用に供した場合の控除期間を3年延長して、13年となります。なお、11年目以降の3年間については、各年において建物購入価格の2/3%または住宅ローン年末残高の1%のいずれか少ない額を控除することとされました。

お問い合わせ

企画総務部 税務課
TEL:088-684-1129