平成31年度からの変更点について
市県民税の配偶者控除および配偶者特別控除の改正
平成29年度の税制改正により、配偶者控除および配偶者特別控除の取扱いが変更されました。
平成31年度の市県民税から以下のとおり適用になります。
①納税義務者の合計所得金額に応じて配偶者控除額が変更になります。
(合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。)
②配偶者特別控除が改正され、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下となりました。
(改正前:38万円超76万円未満)
配偶者控除および 配偶者特別控除 |
【参考】 配偶者の収入が 給与所得だけの場合の 配偶者の給与等収入金額 |
納税義務者の合計所得金額 (給与所得だけの場合の納税義務者の給与等収入金額) |
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900万円以下 (1,120万円以下) |
900万円超 950万円以下 1,120万円超 1,170万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 1,170万円超 1,220万円以下 |
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配偶者控除 | 配偶者の合計所得金額 38万円以下 |
1,030,000円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |
老人控除対象配偶者 (70歳以上) |
38万円 | 26万円 | 13万円 | |||
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 38万円超90万円以下 |
1,030,000円超 1,550,000円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | |
90万円超95万円以下 | 1,550,000円超 1,600,000円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | ||
95万円超100万円以下 | 1,600,000円超 1,667,999円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
100万円超105万円以下 | 1,667,999円超 1,751,999円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
105万円超110万円以下 | 1,751,999円超 1,831,999円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
110万円超115万円以下 | 1,831,999円超 1,903,999円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
115万円超120万円以下 | 1,903,999円超 1,971,999円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | ||
120万円超123万円以下 | 1,971,999円超 2,015,999円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | ||
123万円超 | 2,015,999円超 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
(注1)給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除および配偶者特別控除の適用を受けることができません。
(注2)この改正に伴い生じる市県民税と所得税の人的控除額の差による調整控除についても見直しがされます。