平成31年度からの変更点について

市県民税の配偶者控除および配偶者特別控除の改正

平成29年度の税制改正により、配偶者控除および配偶者特別控除の取扱いが変更されました。
平成31年度の市県民税から以下のとおり適用になります。

①納税義務者の合計所得金額に応じて配偶者控除額が変更になります。
(合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。)

②配偶者特別控除が改正され、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下となりました。
(改正前:38万円超76万円未満)

配偶者控除および
配偶者特別控除
【参考】
配偶者の収入が
給与所得だけの場合の
配偶者の給与等収入金額
納税義務者の合計所得金額
(給与所得だけの場合の納税義務者の給与等収入金額)
900万円以下
(1,120万円以下)
900万円超
950万円以下 1,120万円超
1,170万円以下
950万円超
1,000万円以下 1,170万円超
1,220万円以下
配偶者控除 配偶者の合計所得金額
38万円以下
1,030,000円以下 33万円 22万円 11万円
  老人控除対象配偶者
(70歳以上)
38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額
38万円超90万円以下
1,030,000円超
1,550,000円以下
33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下 1,550,000円超
1,600,000円以下
31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下 1,600,000円超
1,667,999円以下
26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 1,667,999円超
1,751,999円以下
21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 1,751,999円超
1,831,999円以下
16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 1,831,999円超
1,903,999円以下
11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 1,903,999円超
1,971,999円以下
6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 1,971,999円超
2,015,999円以下
3万円 2万円 1万円
123万円超 2,015,999円超 0万円 0万円 0万円

(注1)給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除および配偶者特別控除の適用を受けることができません。

(注2)この改正に伴い生じる市県民税と所得税の人的控除額の差による調整控除についても見直しがされます。

お問い合わせ

企画総務部 税務課
TEL:088-684-1129