平成30年度からの変更点について
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。市県民税については、以下のとおり適用されます。
平成26年度~平成28年度課税分 | 現行(平成29年度課税分) | 平成30年度課税分 | |
上限額が適用される給与収入 | 1,500万円以上 | 1,200万円以上 | 1,000万円以上 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、検診、予防接種等を受けている個人を対象として、いわゆるスイッチOTC医薬品の購入費用についてセルフメディケーション(自主服薬)推進のための所得控除制度が導入されます。
適用条件や必要書類など、詳しくは平成29年度からの変更点のページをご確認ください。
医療費控除の明細書等の添付
医療費控除を受けるための申告に必要な添付書類が変更されます。
1.概要
従来は医療費の領収書を添付(又は提示)することとなっていましたが、平成30年度(平成29年分)以後は「医療費控除の明細書」又は「医療保険者等の医療費通知書」を添付することとなりました。
これは、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を選択する場合も同様です。
医療費控除の明細書 | … | 国税庁ホームページに掲載されている明細書(※)に、自分で記入して作成します。 (※通常の「医療費控除」用と、「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」用があります。) |
医療保険者等の医療費通知書 | … | 医療保険者等が発行する、いわゆる「医療費のお知らせ」です。 |
2.諸注意
- 「医療費控除の明細書」に記入した医療費の領収書は、申告期限等から5年間保管しなければなりません。
①税務署長は、申告期限等から5年間、領収書の提出(又は提示)を求めることができることとされ、この求めがあったときは、領収書を提出(又は提示)しなければなりません。
②「医療保険者等の医療費通知書」(医療費のお知らせ)に記載されている医療費についての領収書は、提出(又は提示)する義務はありません。
- 平成30年度から平成32年度(平成29年分から平成31年分)の申告については、従来どおり、医療費の領収書を添付(又は提示)することでも申告できる、経過措置が設けられています。
その他の改正
その他、所得税に関する変更点については国税庁ホームページ(平成29年分 所得税の改正のあらまし)をご覧ください。
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