平成27年度からの変更点について

市県民税における住宅ローン控除の延長・拡充

市県民税(住民税)の住宅ローン控除について、対象期間(現行:平成25年12月31日まで)が平成26年1月1日から平成29年12月31日まで4年間延長し、さらにその期間のうち、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した方については、控除限度額を97,500円から136,500円に拡大します。 

居住年 平成21年1月1日~平成25年12月31日 平成26年1月1日~3月31日 平成26年4月1日~平成29年12月31日
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)

※所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、上記控除限度額の範囲内で市県民税から控除するものです。

 

上場株式等の譲渡所得等及び、配当所得に係る10%軽減税率の廃止

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る税率は、特例措置により平成25年12月31日まで10.147%(所得税7.147%、市県民税3%)の軽減税率が適用されていますが、平成26年1月1日以後は本則税率の20.315%(所得税15.315%、市県民税5%)が適用されます。 

 

お問い合わせ

企画総務部 税務課
TEL:088-684-1129