平成27年度からの変更点について
市県民税における住宅ローン控除の延長・拡充
市県民税(住民税)の住宅ローン控除について、対象期間(現行:平成25年12月31日まで)が平成26年1月1日から平成29年12月31日まで4年間延長し、さらにその期間のうち、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した方については、控除限度額を97,500円から136,500円に拡大します。
居住年 | 平成21年1月1日~平成25年12月31日 | 平成26年1月1日~3月31日 | 平成26年4月1日~平成29年12月31日 |
控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
※所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、上記控除限度額の範囲内で市県民税から控除するものです。
上場株式等の譲渡所得等及び、配当所得に係る10%軽減税率の廃止
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る税率は、特例措置により平成25年12月31日まで10.147%(所得税7.147%、市県民税3%)の軽減税率が適用されていますが、平成26年1月1日以後は本則税率の20.315%(所得税15.315%、市県民税5%)が適用されます。