平成25年度からの変更点について
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等にかかる生命保険料控除の見直し
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等にかかる保険料(新生命保険料)について、生命保険料(一般)、個人年金保険料、介護医療保険料(新設)それぞれの生命保険料控除の取扱が以下の通り変更になります。なお、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等にかかる保険料(旧生命保険料)については変更ありません。
支払った保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
15,000円超 40,000円以下 |
(支払った保険料の金額) ×1/2+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 |
(支払った保険料の金額) ×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
支払った保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
12,000円超 32,000円以下 |
(支払った保険料の金額) ×1/2+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 |
(支払った保険料の金額) ×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
※生命保険料(一般)、個人年金保険料、介護医療保険料(新設)あわせて70,000円が限度です。
寄附金税額控除の対象の拡大
平成24年1月1日(法人によっては4月1日)以降に支出した所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、次の徳島県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金が、新たに市民税の寄附金税額控除の対象となります。
- 指定寄附金(所得税法第78条第2項第2号に基づき財務大臣が指定した寄附金)
- 独立行政法人に対する寄附金
- 地方独立行政法人に対する寄附金
- 特殊法人等のうち所得税法に規定する特定公益増進法人に該当する法人に対する寄附金
- 公益社団法人又は公益財団法人に対する寄附金
- 旧民法第34条により設立された法人のうち特定公益増進法人の認定を受けている法人に対する寄附金
- 学校法人に対する寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)
- 社会福祉法人に対する寄附金
- 更生保護法人に対する寄附金
- 認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭(徳島県所管のものに限る。)
- 認定NPO法人に対する寄附金
控除額の計算方法
(寄附金の額-2,000円)×6%
※都道府県・市区町村や日本赤十字社・共同募金会への寄附金を含め、控除を受けられるのは総所得金額等の30%が限度です。
(注)個別の対象法人又は対象団体については徳島県のホームページの税の項目でご確認ください。
退職所得にかかる10%税額控除の見直し
退職所得にかかる個人市民税・県民税所得割額の10%税額控除が、平成25年1月1日以降に支払われる退職所得にかかる分から廃止されます。
退職所得=(退職手当等の収入額-退職所得控除額※)×1/2
市民税
(旧)退職所得×6%(税率)×0.9=市民税
↓
(新)退職所得×6%(税率) =市民税
県民税
(旧)退職所得×4%(税率)×0.9=県民税
↓
(新)退職所得×4%(税率) =県民税
※退職所得控除額
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下のとき | 勤続年数×40万円(80万円に満たないときは80万円) |
20年を超えるとき | 800万円+(勤続年数-20年)×70万円 |
- 勤続年数に、1年未満の端数があるときは切り上げます。
- 障害者になったことに直接基因して退職した場合は、控除額に100万円上乗せした金額が控除されます。
法人役員等の退職所得2分の1課税の見直し
勤続年数5年以内の法人役員等(*)の退職手当に係る退職所得の課税方法について、退職手当等の収入額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が、平成25年1月1日以降に支払われるべき退職手当等より廃止されます。
(旧)退職所得=(退職手当等の収入額-退職所得控除額) ×1/2
↓
(新)退職所得=(退職手当等の収入額-退職所得控除額)
*役員等とは、次に掲げる者をいいます。
- 法人税法第2条第15号に規定する役員(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者)
- 国会議員及び地方議会議員
- 国家公務員及び地方公務員