平成24年度からの変更点について

平成22年度の税制改正で扶養控除の見直しと同居特別障害者加算の特例措置が改組されました。所得税は平成23年分から、個人住民税は平成24年度から適用されます。

扶養控除の見直し

  1. 年少扶養控除(扶養親族のうち、年齢16歳未満のものをいう。)に対する扶養控除が廃止されます。
  2. 特定扶養親族(16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額が33万とされます。

※19歳以上23歳未満の特定扶養親族、および23歳以上の扶養親族は現行どおり変更ありません。

扶養控除の見直し

同居の特別障害者に対する障害者控除の見直し

改正前の同居特別障害者加算の特例は、配偶者控除の額または扶養控除の額に23万円を加算する措置として講じられていましたが、年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、特別障害者の場合の障害者控除の額(30万)に23万円を加算する措置に改められました。これにより、同居特別障害者の場合の障害者控除は53万円になります。

個人市県民税の扶養控除等イメージ

給与所得者及び公的年金受給者に係る扶養親族申告書の提出について

扶養控除の見直しに伴い、年少扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除は廃止されますが、住民税の非課税限度額等の算定に必要ですので、必ず扶養親族の申告をお願いします。

給与所得者については、年末調整時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」欄に扶養親族者名を記入してください。

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書についても同様です。確定申告または住民税申告書を提出される場合は、申告書に扶養親族を記入してください。

※市公式ウェブサイト内の『給与支払報告書の提出について』も併せてご参照ください。

公的年金所得者の確定申告手続きの簡素化

その年において公的年金等に係る雑所得を有する方で、その公的年金の収入金額が400万以下であり、かつその年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、所得税について確定申告の手続きが不要となりました。

この場合であっても、医療費等の控除による所得税の還付を受けるための申告書は提出することができます。

なお、確定申告を行わない場合は住民税の控除も受けられませんので、別途申告が必要となります。ご注意ください。

お問い合わせ

企画総務部 税務課
TEL:088-684-1129