地震等の災害を受けられた方へ

申告、納税などの期限の延期

災害により被害を受けられ期限までに申告や納税などができない方は、市に申請していただければ、期限を延長することができます。

 

事業用資産に損害がある場合の必要経費算入

災害などにより生じた店舗などの事業用資産等の損失については、損失が生じた年の事業所得等の必要経費に算入し、所得金額が赤字になる場合には、その赤字(純損失の金額)のうち事業用資産等による損失は、以後3年間東日本大震災によるものは5年間に繰り越して各年の所得金額から控除できます。

 

住宅や家財などに損害がある場合の軽減・免除

雑損控除

災害によって住宅や家財などに損害を受けられた方は、その損害の額を申告し雑損控除の適用を受けることにより、個人市民税の全部又は一部が軽減されます。

具体的には、

  • 所得税の確定申告において雑損控除の適用を受けられる方は、個人市民税については、特に手続きを行うことなく雑損控除の適用を受けることができます。
  • 所得税の確定申告において災害減免法の災害減免を選択した場合でも、個人住民税の申告を行うことにより雑損控除の適用を受けることができます。
  • 所得税の確定申告をされない方の場合、個人市民税の申告を行うことにより雑損控除の適用を受けることができます。

 

住宅ローン減税の適用の特例

住宅ローン控除の適用住宅が、東日本大震災により滅失等した場合でも、控除対象期間の残りの期間について、引き続き、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

※この他にも特例を受けられる場合がありますので、詳しくは税務課市民税担当までお問い合わせください。

お問い合わせ

企画総務部 税務課
TEL:088-684-1129