納税方法
普通徴収
個人の住民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあり、そのいずれかによって納税することになります。
事業所得者などの住民税は、納税通知書によって市から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納税していただきます。(納付は便利な口座振替をご利用ください。)
これを普通徴収といいます。
口座振替の申込書は各金融機関窓口または市役所税務課収納管理担当窓口に備え付けております。
税務課収納管理担当 088-684-1132
給与特別徴収
給与特別徴収の方法
給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、市から給与の支払者を通じて通知され給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から天引きして、これを翌月の10日までに市に納入していただくことになっています。
これを特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者とよんでいます。特別徴収は、6月から翌年5月までの12カ月で徴収することとなっています。
納税義務者に異動(退職・転勤等)があった場合の手続き
納税義務者に異動があった場合には、「給与所得者異動届出書」に必要事項を記入の上、異動が発生した月の翌月10日までに提出してください。
1 退職等の場合
納税義務者が退職、死亡、休職などにより給与の支払を受けなくなった場合、給与から徴収できなくなった残税額は、一括徴収または普通徴収の方法により納めていただくことになります。
(1)一括徴収
残税額を超える最終の給与または退職金の支払いがあり、下記表に該当の場合は残税額を一括徴収し、特別徴収の方法により納めていただくことになります。
一括徴収による納入 | |
---|---|
退職日 | 徴収方法 |
6月1日~12月31日 | 納税義務者から一括徴収の申し出があった場合は一括徴収して納入して下さい。 |
1月1日~4月30日 | 納税義務者の申し出がなくても、税法の規定により一括徴収により納入して下さい。 |
(2)普通徴収
一括徴収されない場合、残税額は普通徴収の方法で納税義務者から直接納めていただくことになります。この場合は、納税義務者あてに通知書及び納付書を送付します。
2 転勤の場合
転勤により給与の支払を受けなくなった場合、徴収できなくなった残税額は、転勤先で徴収していただくことになりますので、転勤先に月割額や徴収開始月を必ず連絡しておいてください。
特別徴収関係書類
鳴門市では、毎年5月にその年度の特別徴収該当の給与所得者がいる事業所に特別徴収税額通知書のほかに特別徴収の関係書類をまとめた関係綴を送付しています。関係綴に掲載している特別徴収の手続きに必要な書類は以下のとおりです。
以下の書類とその記載例は申請書ダウンロードから印刷してお使いください。
種 類 | 記載内容・用途等 |
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特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 | 従業員等が退職、休職または転勤等による異動事由により特別徴収ができなくなった場合は、その異動が発生した月の翌月10日までに提出して下さい。 |
住民税特別徴収への切替申請書 | 普通徴収で課税されている方で、特別徴収への切替を希望される場合に提出して下さい。 |
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 | 特別徴収義務者の所在地・名称等に変更があった場合に提出して下さい。 |
郵便局指定通知書 (※ダウンロード不可) |
従来利用していた郵便局以外の郵便局で特別徴収税額を納入される場合は、当初納入される際、その郵便局に提出してください。 鳴門市内の郵便局には提出は不要です。 納入を希望される事業者様は、ご連絡ください。後日指定通知書を送付します。 |
公的年金からの特別徴収
対象となる方
個人市・県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払を受けた方で、当該年度の4月1日現在において老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方です。
ただし、以下の場合においては、対象となりません。
- 老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合
- 当該年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える場合 など
特別徴収の対象税額
公的年金等に係る所得割額及び均等割額
徴収方法
上半期の年金支給月(4月、6月、8月)については、「前年度分の公的年金等に係る税額を半分にした額の3分の1」を仮徴収します。下半期の年金支給月(10月、12月、2月)については、「当該年度の公的年金等に係る税額から仮徴収額を控除した額の3分の1」を徴収します。
新たに特別徴収(年金からの天引き)の対象者となった年度
普通徴収(自分で納付) | 特別徴収(年金からの天引き) | |||
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1期 | 2期 | 10月 | 12月 | 2月 |
①の1/4 | ①の1/4 | ①の1/6 | ①の1/6 | ①の1/6 |
①当該年度の公的年金等に係る税額
特別徴収(年金からの天引き) | |||||
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仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
②の1/3 | ②の1/3 | ②の1/3 | ③の1/3 | ③の1/3 | ③の1/3 |
②前年度分の公的年金等に係る税額を半分にした額
③当該年度の公的年金等に係る税額から仮徴収額を控除した額