督促手数料の廃止について
鳴門市税賦課徴収条例等の一部改正により、令和6年4月1日以降に発送する督促状に係る市税等の督促手数料が廃止となります。
ただし、令和6年3月31日以前に発送された督促状に係る市税等の督促手数料は、従来どおり納付が必要です。
なお、督促状については、令和6年4月1日以降も引き続き送付します。
納付が遅れますと納付される日までの日数に応じて延滞金が加算される場合がありますのでご注意ください。
督促手数料を廃止する市税等
- 市県民税
- 法人市民税
- 軽自動車税(種別割)
- 固定資産税
- 国民健康保険料
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 下水道使用料
- 下水道事業受益者負担金 など