「わがまち特例」による固定資産税の特例措置について
国が一律に定めていた地方税の特例措置について、地方自治体が一定の範囲内において自主的に判断し、条例で定めることができるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
鳴門市においては、次の固定資産について課税標準の特例割合を定めています。
1.水質汚濁防止法による汚水又は廃液処理施設
対象資産(償却資産)
沈殿又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置など
取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日
軽減割合
課税標準額の特例:2分の1(課税標準額の2分の1を減額します)
適用期間
期限なし
2.下水道法による公共下水道の使用者が設置した下水道除害施設
対象資産(償却資産)
沈殿又は浮上装置、汚泥処理装置、ろ過装置、中和装置など
取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日
軽減割合
課税標準額の特例:5分の4(課税標準額の5分の1を減額します)
適用期間
期限なし
3.津波対策の用に供する償却資産
対象資産(償却資産)
防潮堤、護岸、胸壁、津波避難施設など
取得時期
平成28年4月1日から令和10年3月31日
軽減割合
課税標準額の特例:2分の1(課税標準額の2分の1を減額します)
軽減期間
4年度分
4.津波防災地域づくりに関する法律に規定する指定避難施設の避難用部分
対象資産(家屋)
津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災計画区域において、施設所有者が管理する津波避難施設
取得時期
平成30年4月1日から令和9年3月31日
軽減割合
課税標準額の特例:3分の2(課税標準額の3分の1を減額します)
軽減期間
5年度分
5.津波防災地域づくりに関する法律に規定する協定避難施設の避難用部分
対象資産(家屋)
津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災計画区域において、管理協定が締結された津波避難施設
取得時期
平成30年4月1日から令和9年3月31日
軽減割合
課税標準額の特例:2分の1(課税標準額の2分の1を減額します)
軽減期間
5年度分
6.津波防災地域づくりに関する法律に規定する指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産
対象資産(償却資産)
津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災計画区域において、施設所有者が管理する津波避難施設に附属する資産
取得時期
指定日以降に取得した資産
軽減割合
課税標準額の特例:3分の2(課税標準額の3分の1を減額します)
軽減期間
5年度分
7.津波防災地域づくりに関する法律に規定する協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産
対象資産(償却資産)
津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災計画区域において、管理協定が締結された津波避難施設に附属する資産
取得時期
協定締結日以降に取得した資産
軽減割合
課税標準額の特例:2分の1(課税標準額の2分の1を減額します)
軽減期間
5年度分
8.再生可能エネルギー発電施設
対象資産(償却資産)
(1)太陽光発電設備(出力1,000Kw未満)
(2)風力発電設備(出力20Kw以上)
(3)地熱発電設備(出力1,000Kw未満)
(4)バイオマス発電設備(出力10,000Kw以上20,000Kw未満)
取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日
軽減割合
課税標準額の特例:3分の2(課税標準額の3分の1を減額します)
軽減期間
3年度分
9.再生可能エネルギー発電施設
対象資産(償却資産)
(1)太陽光発電設備(出力1,000Kw以上)
(2)風力発電設備(出力20Kw未満)
(3)水力発電設備(出力5,000Kw以上)
取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日
軽減割合
課税標準額の特例:4分の3(課税標準額の4分の1を減額します)
軽減期間
3年度分
10.再生可能エネルギー発電施設
対象資産(償却資産)
(1)水力発電設備(出力5,000Kw未満)
(2)地熱発電設備(出力1,000Kw以上)
(3)バイオマス発電設備(出力10,000Kw未満)
取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日
軽減割合
課税標準額の特例:2分の1(課税標準額の2分の1を減額します)
軽減期間
3年度分
11.再生可能エネルギー発電施設
対象資産(償却資産)
バイオマス発電設備(出力10,000kw以上20,000kw未満の一般木質・農作物残渣区分)
取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日
軽減割合
課税標準額の特例:7分の6(課税標準額の7分の1を減額します)
軽減期間
3年度分
12.企業主導型保育事業に係る資産
対象資産(土地・家屋・償却資産)
児童福祉法の許可外施設のうち、子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けて、事業主が雇用する労働者の子どもの保育事業に係る施設
取得時期
平成29年4月1日から令和6年3月31日
軽減割合
課税標準額の特例:2分の1(課税標準額の2分の1を減額します)
軽減期間
5年度分
13.緑地保全・緑化推進法人が設置・管理する市民緑地の用に供する土地
対象資産(土地)
緑地保全・緑化推進法人が土地を所有し、または無償で借り受けて市民緑地を設置・管理する場合の用に供する土地
取得時期
平成29年6月15日から令和7年3月31日
軽減割合
課税標準額の特例:3分の2(課税標準額の3分の1を減額します)
軽減期間
3年度分
14.浸水被害軽減地区の資産
対象資産(土地)
水防法に規定する浸水被害軽減地区の指定を受けた土地
*本市においては現在該当はありません
取得時期
令和2年4月1日から令和8年3月31日
軽減割合
課税標準額の特例:3分の2(課税標準額の3分の1を減額します)
軽減期間
3年度分
15.雨水貯留浸透施設
対象資産(償却資産)
特定都市河川浸水被害対策法又は下水道法に規定する認定計画に基づき設置した一定の雨水貯留浸透施設
*本市において現在該当はありません
取得時期
令和3年11月1日から令和9年3月31日
軽減割合
課税標準額の特例:3分の1(課税標準額の3分の2を減額します)
軽減期間
期限なし
16.貯留機能保全区域の資産
対象資産(土地)
特定都市河川浸水被害対策法の規定により指定された貯留機能保全区域内にある土地
*本市において現在該当はありません
取得時期
令和4年4月1日から令和7年3月31日
軽減割合
課税標準額の特例:4分の3(課税標準額の4分の1を減額します)
軽減期間
3年度分
17.サービス付高齢者向け賃貸住宅
対象資産(家屋)
高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者住宅である賃貸住宅
取得時期
平成27年4月1日から令和7年3月31日
軽減割合
固定資産税額の3分の2を減額します
軽減期間
5年度分
18.中小企業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等
対象資産(家屋・償却資産)
中小事業者が、認定先端設備導入計画に従って取得した一定の要件を満たす事業用家屋と、構築物・機械・装置・器具・備品などの償却資産で、生産、販売活動等の用に直接供されるもの。
取得時期
令和3年4月1日から令和5年3月31日
軽減割合
課税標準額となるべき価格に零を乗じて得た額
軽減期間
3年度分
19.長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション
対象資産(家屋)
新築された日から20年以上が経過し、マンション管理適正化法に基づく管理計画の認定等を受けるなど一定の要件を満たすマンションのうち、長寿命化に資する大規模修繕工事を実施したマンション
取得時期
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に大規模修繕工事を完了
軽減割合
固定資産税額の3分の1を減額します
軽減期間
工事が完了した翌年度分
20.家庭的保育事業等の用に供する資産
対象資産(家屋・償却資産)
家庭的保育事業(保育者の居宅等において、少人数の3歳未満の保育を行う事業)、居宅訪問型保育事業(障がい・疾患などで個別のケアが必要な場合などに、保護者の自宅において1対1で保育を行う事業)、事業所内保育事業(利用定員が5名以下で、会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと一緒に保育を行う事業)の保育の用に直接供する資産
取得時期
平成29年4月1日以降
軽減割合
課税標準額の特例:2分の1(課税標準額の2分の1を減額します)
軽減期間
期限なし
21.一体型滞在快適性等向上事業の用に供する資産
対象資産(土地・家屋・償却資産)
都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が、当該事業で整備した滞在快適性等向上施設等
取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日
軽減割合
課税標準額の特例:2分の1(課税標準額の2分の1を減額します)
軽減期間
5年度分
特例該当資産の申告の際には
設置時期・費用などがわかる書類や仕様書、届出書類の写しなどが必要です。関係書類の提出がない場合は、特例の適用は受けられません。
詳しくは、市役所税務課までお問い合わせください。