償却資産に対する課税
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。その内容を例示しますと、
- 構築物(看板、アスファルト舗装、外構工事など)
- 機械及び装置(製造のための設備、機械、農漁業用の機械装置など)
- 船舶(漁船、船外機など)
- 航空機
- 車両及び運搬具(運搬車、大型特殊自動車など)
- 工具、器具、備品(パソコン、陳列ケース、医療機器、事務用品など)
などの事業用資産です。したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。なお、
- 使用可能期間1年未満の資産
- 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
- 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
- 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
は課税の対象となりません。(1、2(法人のみ)、3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得された償却資産
価格(評価額:取得月にかかわらず半年分を償却) = 取得価額 × (1-(減価率 / 2)) |
前年前に取得された償却資産
価格(評価額) = 前年度の価格 × (1-減価率)・・・(a) |
ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
- 取得価額・・・原則として国税の取り扱いと同様です。
- 減価率 ・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
償却資産に対する課税について、国税の取り扱いと比較すると次のとおりです。
項目 | 国税の取り扱い | 固定資産税の取り扱い |
---|---|---|
償却計算の期間 | 事業年度 | 暦年 (賦課期日制度) |
減価償却の方法 | 建物以外の一般の資産は、定率法、定額法の選択制度 | 一般の資産は定率法 |
前年中 の新規取得資産 | 月割償却 | 半年償却(1/2) |
圧縮記帳の制度 | 制度有り | 制度無し |
特別償却、割増償却の制度 (租税特別措置法) |
制度有り | 制度無し |
増加償却の制度 (所得税、法人税) |
制度有り | 制度有り |
評価額の最低限度 | 備忘価額(1円) | 取得価額の100分の5 |
改良費 | 原則区分、一部合算も可 | 区分評価 |
償却資産の申告は
1月1日現在で事業用として使っている船舶、構築物、機械や装置、工事器具、備品などの所有者は、1月末までに申告するようにしてください。
耐用年数の変更
平成20年度税制改正において耐用年数省令の見直しが行われました。特に、「機械及び装置」についての区分は390区分から55区分に大幅に削減され、平成21年度既存資産を含めた全資産に新しい耐用年数が採用されます。
具体的には、平成19年以前に取得した資産は、前年度評価額である平成20年度の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出し、また平成20年中に取得した資産は、取得価額に改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率を乗じることによって、平成21年度の評価額を算出することとなります。
なお、取得時に遡って改正後の耐用年数が採用されるわけではありません。
機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表[PDF:230KB]
eLTAX(エルタックス)導入のお知らせ
償却資産(固定資産税)について、平成27年度分より地方税の電子申告(eLTAX:エルタックス)の受付を開始しました。これにより、自宅やオフィス、あるいは税理士事務所等のパソコンからインターネットを利用して、申告手続を行うことができます。
送信できるデータ
eLTAX(エルタックス)を利用して、次の表の償却資産申告書のデータを送信できるように設定されています。
様式番号 | 様式名称 |
---|---|
第26号様式 | 償却資産申告書(償却資産課税台帳) |
第26号様式別表1 | 種類別明細書(増加資産・全資産用) |
第26号様式別表2 | 種類別明細書(減少資産用) |
★eLTAX(エルタックス)の詳しい内容や操作方法の詳細は、eLTAXホームページをご覧下さい。
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