固定資産評価審査委員会への審査の申出のあらまし

固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであると認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることになります。

ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。

  1. 固定資産評価審査委員会とは
  2. 固定資産評価審査委員会の構成
  3. 審査の申出ができる事項
  4. 審査の申出ができる人
  5. 審査の申出の期間
  6. 審査申出書の提出方法
  7. 審査の方法
  8. 審査の流れ
  9. 固定資産評価審査委員会の決定に不服があるとき
  10. 審査の申出の取下げ
  11. お問い合わせ先

 

固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するため、地方税法に基づき市町村に設置される行政委員会であり、市町村長から独立した行政機関として、公正・中立な立場から、固定資産台帳に登録された価格が適正に決定されたものであるか審査します。

 

固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任します。

本市の固定資産評価審査委員会は、9人の委員で構成され、さらに3人の委員で構成する合議体で審査を行います。

 

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することのみ、審査の申出をすることができます。

基準年度(3年に1度行われる土地・家屋の評価替えを行う年度)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。

ただし、基準年度以外の第2年度、第3年度分については、次の場合に限り、審査の申出をすることができます。

  1. 家屋の新築や土地の分筆等により、新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合や家屋の増改築や土地の地目の変換等によって価格が変わった場合等
  2. 家屋の増改築や土地の地目の変更等によって、評価替えをすべき旨を申し立てる場合
  3. 地価の下落により修正された土地の価格の修正に関する部分
  4. 地価の下落に伴う土地の価格の修正がされなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合

 

  • 固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である、1月1日現在の固定資産の所有者)又はその代理人に限られます。ただし、代理人が審査申出を行うときは、代理人であることを証明する書面(委任状等)が必要となります。納税管理人や借地人、借家人は審査の申出をすることができません。
  • 固定資産を共有している場合、共有者のうち1人でも審査申出はできます。
  • 法人の場合、代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書等)が必要となります。

提出書類

  1. 固定資産評価審査申出書(正本・副本2部)
  2. 資格証明書(審査申出人が法人の場合)
  3. 委任状(代理人を立てた場合)

 

審査の申出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日(通常4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。

また、すでに登録された価格の修正があった場合は、その修正通知を受けた日から3か月以内です。この場合、審査の申出ができる事項は、価格のうち修正された部分に限ります。

ただし、審査の申出の期間の特例として、審査の申出を期間内にしなかったことについて、天災その他やむをえない理由があるときは、当該理由がやんだ日の翌日から起算して1週間が期限となります。

 

固定資産評価審査申出書(正本・副本2部)及び必要書類を、固定資産評価審査委員会事務局(総務課)へ提出してください。

郵送される場合は、その郵便の消印の日付が審査の申出をすることができる期間内(「5.審査の申出の期間」参照)であれば有効です。

 

審査は、原則として書面で行います。

  • 審査申出人からの審査申出書や反論書、鳴門市長(以下「評価庁」と言います。)からの弁明書をもとに、書面審理を行います。
  • 固定資産評価審査委員会が必要と判断した場合は、実地調査や口頭審理を行います。
  • 審査申出人は申請をすれば、固定資産評価審査委員会に対して口頭で意見を述べることができます(口頭意見陳述)。なお、口頭意見陳述は非公開で行い、口頭意見陳述には評価庁は出席しません。

書面審理とは:審査申出書その他審査申出人又は評価庁が提出する反論書、弁明書等を審理することによって固定資産評価審査委員会委員の心証を形成する審理手続のことです。

口頭審理とは:固定資産評価審査委員会が特に審理のため必要と認めた場合に行うもので、審査申出人、評価庁、その他関係者の出席を求めて、双方から口頭による陳述を聴取することにより、審査申出人及び評価庁の主張、争点、事実関係を明らかにする審理方法です。なお、口頭審理は、公開で行われます。

 

(1)審査申出書の形式審査

審査申出書が提出されると、不服の内容を審査する前に、まず必要な添付書類があるか、期間内に提出されたものであるかなど、適法な形式を備えているか審査します。

  • 審査申出書に不備があった場合は、固定資産評価審査委員会から補正要求書をお送りしますので、その内容に従って補正して下さい。
  • 審査申出期間後に提出された審査申出書や、補正要求書をお送りしても補正されなかったものについては、不適法となるため、却下となります。
  • 合議体による1回目の固定資産評価審査委員会を開催し、審査の申出の内容が違法であるか審査し、受理又は却下を決定します。却下となった場合、内容の審査は行われません。

(2)実質審査

固定資産評価審査委員会は審査申出書を受理しましたら、審査申出書の副本を評価庁に送付します。
審査申出書に対し、評価庁が提出する弁明書、その弁明書に対する審査申出人の反論書及び固定資産評価審査委員会が職権によって調査した資料等を審査します。

  • 固定資産評価審査委員会は評価庁へ弁明書の提出を求めます。そして提出された弁明書の副本を審査申出人へ送付します。
  • 審査申出人は反論がある場合、反論書を固定資産評価審査委員会へ提出します。
  • お互いの主張が出尽くしたと固定資産評価審査委員会が判断するまで、上記のやりとりを繰り返します。
  • 必要に応じて、実地調査を行います。
  • 審査申出人は、希望をすれば固定資産評価審査委員会に対して、口頭で意見を述べることができます(口頭意見陳述)。審査申出書に口頭意見陳述を希望する旨を明記してください。

弁明書とは:審査の申出に対して、評価庁が固定資産評価審査委員会に主張するものです。主な内容として、評価の根拠及び方法、評価の手順、審査の申出に対する弁明(説明)が記載されます。評価庁が固定資産評価審査委員会あてに提出し、固定資産評価審査委員会は審査申出人へその副本を送付します。

反論書とは:弁明書の内容に対して反論がある場合に、審査申出人が固定資産評価審査委員会に主張するものです。なお、反論に際し証拠となる資料等があれば、同時に提出してください。

口頭意見陳述とは:固定資産評価審査委員会に対して、審査申出人が口頭で意見を述べることを希望する場合に行うものです。なお、口頭意見陳述には、価格決定を行った評価庁側の関係者は出席しませんので、評価内容について説明を求めることや、固定資産評価審査委員会の委員の意見を聞くことはできません。

(3)審査の決定

固定資産評価審査委員会は、弁明書、反論書、実地調査、口頭意見陳述などを経て、審査の申出にかかる事案の適正な価格(評価額)の適否を判断します。審査決定には、却下、棄却、認容の3種類があります。

却下:形式審査の段階では、価格(評価額)以外に関する不服の申出や、補正要求に応じなかったり、指定期間を経過したもの等、不適法であることを理由に申出を退けることです。内容の審査に入らず、不受理となるものです。審査申出書を受理後、審査途中であっても、価格(評価額)の修正があり、審査を申し出た目的の一部又は全部が消滅したときは不適法となり、一部又は全部却下となります。

棄却:審査申出人の主張は価格(評価額)を修正すべき正当な理由には当たらないとして、当該主張を退けることです。

認容:審査申出人の主張の一部又は全部を認め、価格(評価額)を修正することです。

固定資産評価審査委員会は審査決定のあった日から10日以内に審査申出人及び評価庁に決定書を通知します。

 

  1. 固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、決定の取消を求めて訴訟を提起することができます。
  2. 決定の日の翌日から起算して1年を経過すると、決定の取消を求める訴訟は提起できなくなります。
  3. 固定資産評価審査委員会へ審査の申出をしないで、訴訟を提起することはできません。

ただし、固定資産評価審査委員会が審査の申出を受けた日から30日以内に審査決定を行わない場合は、その申出を却下する決定があったものとみなして訴訟を提起することができます。

 

審査の決定があるまでは、審査申出人はいつでも審査の申出を取り下げることができます。
取下げとは、初めから審査の申出がなかった状態に戻して、固定資産課税台帳の登録価格を確定させます。
なお、一度取下げをされますと、取下げは撤回できません。
また、代理人は、特別な委任を受けなければ取り下げることはできません。

 

固定資産評価審査委員会事務局(総務課内)
電話番号:088-684-1042
ファックス:088-684-1336

 

審査の申出の流れ

固定資産評価審査委員会への審査の申出の流れの図

※1 更に再弁明書・再反論書の提出がある場合、上記の書面のやりとりが繰り返されます。

※2 審査申出人が、審査申出書等の書面では十分にその意を尽くせない点の補完等のため、委員会に対して口頭で意見を述べる制度です。

※3 審査申出人及び市長(評価庁)の出席及び証言を求め、公開で、双方の質疑応答を通じて論点を整理する制度です。委員会が審査のために必要であると判断した場合に行います。

※4 委員会が必要であると判断した場合に行います。