登録・廃車等の手続
軽自動車の廃車手続きについて
必要なもの
- 自動車検査証
- ナンバープレート(軽自動車2枚、軽二輪車・小型二輪車1枚)
- 手数料
届出場所
- 軽自動車
徳島市応神町応神産業団地1-4
徳島県軽自動車協会 TEL:088-641-2010 - 軽二輪車(126~250cc)・小型二輪車(251cc以上)
徳島市応神町応神産業団地1-1
四国運輸局徳島運輸支局 TEL:050-5540-2074
※軽自動車・軽二輪車・小型二輪車の手続きの詳細につきましては、徳島県軽自動車協会もしくは四国運輸局徳島運輸支局にお問い合わせをお願いいたします。
また、県外で軽自動車・軽二輪車・小型二輪車の廃車・名義変更の手続きをされた方におかれましては、軽自動車協会等から市の方へ廃車・名義変更の通知がされない場合がありますので、一度市役所へご連絡をお願いいたします。 その際、手続きに必要な書類等に関するご案内をさせて頂きます。(鳴門市役所税務課 軽自動車税担当:TEL 088-684-1070・1129)
原動機付自転車(125cc以下)並びに小型特殊自動車の登録・名義変更及び廃車の手続きについて
特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)の交付を開始します
令和5年7月施行の改正道路交通法において、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車の申告をして標識の交付を受けてください。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円が課税されます。(令和6年度より適用)。
■対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源(バッテリー等)により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件のすべてに該当するもの。
①最高速度が時速20キロメートル以下であること。
②原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。
③長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当せず、一般原動機付自転車(従来の第1種原付)に該当します。
※特定小型原動機付自転車の運転には、運転免許証は不要ですが16歳以上の方に限られます。
保安基準や交通ルール等については、下記ホームページをご覧ください。
警視庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルールについて(外部サイト)
国土交通省 特定小型原動機付自転車について(外部サイト)
特定小型原動機付自転車ってなに?[PDF:752KB]
ルールを守って電動キックボードに乗ろう[PDF:1.02MB]
必要なもの
1.登録
1.窓口に来られた方の本人確認書類
2.車体番号の確認できる資料(AからFのうちいずれか1つ。)
(A)型式認定適号証(新車の場合)
(B)廃車証明書(廃車済み車両の場合=市町村で発行する廃車済み車両の証明)
(C)石ずり(打刻されている車体番号に紙を合わせ鉛筆でこすりとったもの)
*石ずりがはっきりわからない場合は、必ず目視した車体番号も紙に控えてきて下さい。
登録する際に申請書に車体番号を記入して頂くために正確な車体番号が必要となります。
(D)車体番号部分を撮った写真(石ずりを取ることが出来ない場合)(必ず、印刷してきて下さい。)
(E)グッドライダー・防犯登録証
(F)販売・譲渡者の証明書
3.所有者(使用者)の情報(氏名、住所、生年月日、電話番号)
■特定小型原動機付自転車を登録する場合
上記書類に加え、特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることがわかる書類が必要です。
(例)・製品カタログ、取扱説明書で特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できるもの等
・型式認定番号標(緑色)の写真
・性能等確認実施機関による性能等確認シールの写真
※(F)販売・譲渡者の証明書で特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は不要です。
申請時記入して頂く書類
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書[PDF:143KB]
1-1.他市の所有者から譲渡され(廃車手続き未完)、鳴門市で新たにその車両を登録する時
- 窓口に来られた方の本人確認書類
- ナンバープレート
- 現在の所有者(使用者)の情報(氏名、住所、生年月日)
- 現在の車両の登録情報
- 新所有者(使用者)の情報(氏名、住所、生年月日、電話番号)
※3、4に関しては他市町村へ廃車して良いかの確認をするのに必要となりますので、必ず事前に紙等に控えてきて下さい。
なお、市町村によっては、他市町村での廃車の手続きができない市町村もありますので、その際は、現在登録の市町村で手続きを行って頂くようになります。 出来ましたら、現在登録されている市町村に事前に連絡を取って頂き、廃車手続きを鳴門市でしても良いかの確認をお願いいたします。
申請時記入して頂く書類
2.名義変更
(鳴門市ナンバーの原動機付自転車並びに小型特殊自動車を鳴門市に住民登録がある方同士の間で譲渡される場合)
*名義変更には、現在使用している標識番号をそのまま使用して所有者(使用者)のみを変更する方法、現在使用している標識番号は使用せず新しい標識番号を新所有者(使用者)で登録する方法があります。
○同じ標識番号を引き続き使用する場合
- 窓口に来られた方の本人確認書類
- 現在の所有者(使用者)の情報(氏名、住所)
- 新所有者(使用者)の情報(氏名、住所、生年月日、電話番号)
- 登録証明書
申請時記入して頂く書類
※名義変更(譲渡)同意書については、本人確認ができない方についての印鑑を必要とします。
○新しい標識番号を登録する場合(現所有者(使用者)の使用している標識番号を使用せず、新たに標識番号の交付を受ける。)
- 窓口に来られた方の本人確認書類
- 現在の所有者(使用者)の情報(氏名、住所、生年月日、電話番号)
- 新所有者(使用者)の情報(氏名、住所、生年月日、電話番号)
- ナンバープレート(現所有者(使用者)の使用している標識番号)
申請時記入して頂く書類
3.廃車
(廃棄処分、鳴門市民以外の方への譲渡、所有者の市外転出など)
- 窓口に来られた方の本人確認書類
- 所有者(使用者)の情報(氏名、住所、生年月日、電話番号)
- ナンバープレート
*ナンバープレートがない場合
A 紛失・・・鑑札亡失弁償料300円が必要です。
B 盗難・・・盗難届を出されている場合は無料です。盗難届の受理番号が必要となります。
(警察署に盗難届の受理番号の確認をいたしますので、いつ何処の警察署に盗難届を出されたのかを伺います。) - 登録証明書
申請時記入して頂く書類
○ナンバープレートがある場合
○盗難若しくは標識を紛失(ナンバープレートが手元に無い場合)
※代理申請の場合、所有者(使用者)、標識番号が不明の場合は、廃車の手続きをお受けできません。
4.排気量の変更
○同種別の範囲内(第一種(50cc以下)から第一種の範囲内、第二種 乙(90cc以下)から第二種 乙の範囲内、第二種 甲(125cc以下)から第二種 甲の範囲内)での排気量の変更の場合
- 窓口に来られた方の本人確認書類
- 所有者(使用者)の情報(氏名、住所)
申請時記入して頂く書類
○排気量変更に伴い種別が変更になる場合
- 窓口に来られた方の本人確認書類
- 所有者(使用者)の情報(氏名、住所、生年月日、電話番号)
- ナンバープレート
申請時記入して頂く書類
5.廃車証明書・登録証明書の再交付
- 窓口に来られた方の本人確認書類
- 所有者(使用者)の情報(氏名、住所)
申請時記入して頂く書類
届出場所
〒772-8501 鳴門市撫養町南浜字東浜170
鳴門市役所税務課市民税担当 TEL:088-684-1129
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