Q&A
Q.廃車したはずなのに、どうして税金がかかるの?
A.軽自動車税種別割は、4月1日現在の所有者に課税されます。したがって、4月2日以降に廃車しても、その年度分の軽自動車税種別割は、あなたにかかることになります。すでに販売店などに廃車手続きを依頼している場合は、手続きが済んでいるかどうか確認してください。なお、あなたが4月2日以降に軽自動車等を購入した場合は、その年度の軽自動車税種別割はかかりません。
また、軽自動車税種別割には、普通自動車などの自動車税(県税)にあるような、月割賦課制度はありませんので、課税されている軽自動車等を年度途中に廃車しても、税金の還付はありません。
Q.バイクの盗難にあったら?
A.盗難にあった場合:
まず、最寄りの警察署等に盗難届出をし、「盗難届証明書」を受領してから、市役所税務課で廃車手続をしてください。廃車手続きをされないと、翌年度以降も税金がかかります。
Q.ナンバーをなくしたら?
A. 廃車手続きと新たな登録手続きをするため、「標識亡失理由書」と「標識交付申請書」を提出していただくことになります。この場合、ナンバープレート弁償金として300円の手数料がかかります。
Q.農機具を買い換えたときの手続きは?
A.まず、今まで付けていた標識(ナンバープレート)を市役所税務課へ返却してください。
次に、購入された農機具に対して新しい標識を交付しますので、印鑑のほか、年式や機械番号(車体番号)等を確認するため、販売店が交付する「販売証明書」をご持参ください。譲渡等で販売証明書がない場合は、車体番号の刻印されている部分の石ずりをとっていただくか、写真に撮って持参してください。
※注意:標識(ナンバープレート)を付けたまま処分したり、下取りに出さないでください。登録されている所有者の方に税金がかかり続けることになります。