原動機付自転車に新基準が追加されました
令和7年度の税制改正に伴い、原動機付自転車のうち「総排気量が50㏄を超え125㏄以下であり、なおかつ最高出力4.0kw以下の二輪車(以下「新基準原付」という。)」が第一種原動機付自転車として追加されました。
新基準原付の課税標識(ナンバープレート)は、総排気量50㏄以下の原動機付自転車と同じ(白色)で年額2,000円が
課税されます。
新基準原付の登録(新規・譲渡等)について
新基準原付の車両の登録には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc~125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下(1)(2)のいずれかの項目において確認を行います。
(1)型式認定番号を有する車両について
譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式番号標
(販売(譲渡)証明書の原本をお持ちください)
(2)型式認定番号を有さない車両について
国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する最高出力確認済み証明書又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無
※「最高出力が4.0KW以下であることの確認済書」の場合は原本を、「最高出力確認結果の表示(シール)」の場合はスマートフォンなどで写真を撮り、あらかじめ印刷したものをお持ちください。
適正利用にご注意ください
交通ルールは今までの総排気量50㏄以下の原付と同じです。
速度制限や二段階右折、二人乗りの禁止となりますのでご注意ください。
(参考)
原付一種に新たな区分基準が追加されます![PDF:1.74MB]
新基準原付について(総務省)(外部リンク)
一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(警視庁)(外部リンク)
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