軽自動車税種別割の減免

障がい者の方に対する軽自動車税種別割の減免申請について

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられた方で、一定の要件を満たしている場合は、減免申請書等の提出によって、『軽自動車税種別割の減免』を受けることができます。

障がい区分や等級によって減免の対象外となる場合がありますので、詳しくは軽自動車税担当(℡088-684-1070)までお問い合わせください。

軽自動車とは、排気量125cc以下の原動機付自転車、軽二輪車、排気量660cc未満の軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を指します。

障がい者一人につき、いずれか1台を申請できますが、すでに普通自動車税の減免を受けている方は軽自動車の減免を受けることはできません。

普通自動車の減免については、東部県税局自動車税庁舎(℡088-641-2323)にお問い合わせください。

 

減免対象となる軽自動車等

対象者 車両の所有者 運転者 用途
身体障がい者※ 18歳以上 障がい者本人 障がい者本人又は
同一生計の家族【注1】並びに
単身障がい者の常時介護者【注2】
障がい者本人が運転するもの
18歳未満 障がい者本人又は
同一生計の家族
同一生計の家族【注1】又は
単身障がい者の常時介護者【注2】
もっぱら障がい者の方のために(通学・通院・通所・週末帰省・生業の用)使用する軽自動車
知的障がい者
(療育手帳 A1・A2)
障がい者本人又は
同一生計の家族
精神障がい者【注3】
(精神障害者保健福祉手帳 1級)

※減免の対象になる身体障がい者の障がい等級については、以下の該当表を参照。
※戦傷病者手帳による減免については、以下の該当表を参照。
※所有権留保の場合は、車検証の使用者名義が障がい者本人であれば減免可能です。
【注1】同一生計の家族運転は、以下の該当表に記載の障がい等級に限られます。
【注2】障がい者のみで構成される世帯の、常時介護者も含めます。
【注3】自立支援医療費受給者証(精神通院)を交付されている方。

 

身体障害者手帳で減免に該当する障がいの等級

*身体障害者手帳で減免に該当する障がいの級別は以下の通りです。

障がいの区分 身体障害者手帳
障がい者本人が運転する場合 同一生計の家族または
常時介護者が運転する場合
視覚障害 1級から4級までの各級(注1) 1級から4級までの各級
聴覚障害 2級または3級 2級または3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(注2)
上肢不自由 1級または2級 1級または2級
下肢不自由 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級または5級 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の
非進行性の脳病変
による運動機能障害
上肢機能 1級または2級 1級または2級
移動機能 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
心臓機能障害 1級または3級 1級または3級
じん臓機能障害 1級または3級 1級または3級
呼吸器機能障害 1級または3級 1級または3級
ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級または3級 1級または3級
小腸機能障害 1級または3級 1級または3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級までの各級 1級から3級までの各級
肝臓機能障害
(平成22年4月1日から追加)
1級から3級までの各級 1級から3級までの各級
療育手帳   障害の程度A1・A2
精神障害者保健福祉手帳 障害等級1級
(自立支援医療費受給者証(精神通院)を交付されている方)

注1) 視覚障害4級は、両眼の視力の和が0.09以上0.12以下の者。

注2) 音声機能障害は、喉頭摘出による場合に限ります。

※ 重複障害の場合は、障害区分ごとに判定します。

 

戦傷病者手帳で減免に該当する障がいの程度

※戦傷病者手帳で、減免の対象に該当する障がいの程度は以下のとおりです。

障がいの区分 戦傷病者手帳
障がい者本人が運転する場合 同一生計の家族または
常時介護者が運転する場合
視覚障害 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
音声機能障害 特別項症から第2項症までの各項症
上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症
および
第1款症から第3款症までの各款症
特別項症から第3項症までの各項症
体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症
および
第1款症から第3款症までの各款症
特別項症から第4項症までの各項症
心臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこうまたは直腸の機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
小腸機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症

 

障がい者に対する軽自動車税種別割の減免申請手続き

1.申請に必要なもの

 1)軽自動車税種別割減免申請書(身体障がい者用)[PDF:102KB]

 2)自動車検査証

 3)身体障害者(戦傷病者)手帳または、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか

   ※精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る)も必要です。
   ※療育手帳をお持ちの方は、通学・通院・通所・週末帰省・生業の用等の証明書も必要です。

 4)個人番号カード又は通知カード

 5)運転される方の自動車運転免許証

 6)窓口に来られた方の本人確認書類

 7)独居の障がい者の常時介護者が、障がい者のために運転する場合は、減免申請理由確認同意書と診察券、薬袋などその事実が確認できるものをご持参ください。

2.注意事項

 1)毎年4月1日現在(この日以降に軽自動車を新規登録した場合は登録時)に軽自動車税種別割の納税義務者となっていること。

 2)リース車は減免の対象とはなりません。

 3)療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の場合は、障がい者本人の運転での減免はできません。

 4)いずれの手帳も交付日が、課税される年度の納期限までのものが必要です。

3.申請の受付期間

減免申請は随時受け付けていますが、課税される年度の納期限までに申請していただかないとその年は課税されます。

4.一度承認された軽自動車等について

一度、承認された軽自動車等は、翌年度より自動継続で減免を受けられます。ただし、承認された時の申請事項(車両番号・標識番号・納税義務者・運転者・生計を一にしている状況・障がいの等級)に変更があった場合は、速やかに届け出てください。

※身体障がい者減免を受けられている方が亡くなった場合には必ず身体障がい者減免の取り下げの手続きをお願いいたします。

取り下げの手続きをしていただけていないことが分かった場合は、さかのぼって課税させていただきます。

 

5.軽自動車等を買い換えられたとき

翌年度の減免は自動継続できません。翌年度の期限内(納期限まで)に身体障がい者減免の手続きを完了してください。また、買い換える前の軽自動車を減免申請されている方は取り下げの申請も併せて行ってください。

6.申請場所

市役所本庁舎2階 税務課軽自動車税窓口

 

車いすの昇降装置などのある軽自動車(構造減免)

車いすの昇降装置、車いすの固定装置、浴槽の装備など特別の仕様により製造された軽自動車や、一般の軽自動車などでこれらと同様の構造変更が加えられたもので、 標識番号の分類番号が8で始まるなど要件に該当していれば、減免申請書の提出によって『軽自動車税種別割の減免』を受けることができる場合があります。詳しい要件については、お問い合わせください。

※『構造減免』申請時は、自動車検査証が必要です。申請には写真(標識番号および改造部分が判断できるもの)も必要です。

※『構造減免』は車両の所有名義および台数に制限はありません。

※『構造減免』も障がい者減免と同じく自動更新です。ただし、障がい者減免と同じく承認された申請事項に変更があった場合は速やかに届け出てください。

※所有者(納税義務者)が変わった場合は、減免は自動継続できません。新たに翌年度の期限内(納期限まで)に必要書類すべて用意し、申請をしてください。

軽自動車税種別割減免申請書(構造用)[PDF:137KB]

 

社会福祉事業を行う公益法人などの所有する軽自動車(公益減免)

社会福祉事業を行うことを目的とする公益法人などで収益事業を行わないものが軽自動車税の納税義務者として登録され、身体障がい者(児)または老人等の送迎などに使用する軽自動車について、減免申請書の提出によって『軽自動車税種別割の減免』を受けることができます。

※『公益減免』申請時は、社会福祉事業を行っていることを証明するもの(社会福祉事業に係る補助金の決定通知書等の写し)、運行計画書、定款、寄付行為など法人の活動内容が わかる書類の写しが必要です。

※『公益減免』も障がい者減免と同じく自動更新です。ただし、障がい者減免と同じく承認された申請事項に変更があった場合は速やかに届け出てください。

※毎年4月1日現在(この日以降に軽自動車等を新規登録した場合は登録時)に軽自動車税の納税義務者となっていること。

※リース車は減免の対象とはなりません。

軽自動車税種別割減免申請書(公益用)[PDF:93.3KB]

 

お問い合わせ

企画総務部 税務課
TEL:088-684-1129

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