軽自動車税の概要
軽自動車税種別割を納める人(納税義務者)
毎年4月1日(賦課期日)現在軽自動車等を所有している人
注)4月1日までに廃車されても、その後同じ車両を4月2日以降に、同所有者で再登録された場合は、4月1日時点で所有されていたと見なします。このようなことが判明した場合はさかのぼって課税させて頂くようになります。
軽自動車税種別割の納税
市からの納税通知書によって5月末日までに納めていただきます。軽自動車税種別割には月割課税制度がありません。したがって4月2日以降に廃車や名義変更手続きをされても、その年度分の軽自動車税種別割を納めていただかなければなりません。また、年度途中で廃車されても還付はありません。
軽自動車税種別割の税率
農耕作業用トレーラの課税について
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが軽自動車税種別割の課税対象となりました。
申告がお済みでない方は、お手続きください。
※公道を走行しない場合でも、軽自動車等を所有していることで軽自動車税種別割の課税対象となるため申告は必要です。
(例)スプレーヤ(薬剤散布機)、マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、運搬用トレーラなど
原動機付自転車および二輪車等
車種区分 | 年税額 | ||
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量または定格出力 | 50ccまたは0.6kw以下 | 2,000円 |
0.6kw以下の特定小型原動機付自転車(※1) | |||
51cc~90cc | 2,000円 | ||
0.61kw~0.8kw | |||
91cc~125cc | 2,400円 | ||
0.81kw~1.0kw | |||
ミニカー(※2) | 3,700円 | ||
小型特殊自動車(※3) | 農耕作業用〈最高速度35km/h未満のもので、乗用装置のあるもの〉 (農耕トラクター、コンバイン、田植機、農耕作業用トレーラ、農業用薬剤散布車、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(型式認定番号が「農○○号」のもの)) |
2,400円 | |
その他〈長さ4.7m以下・幅1.7m以下・高さ2.8m以下・最高速度15km/h以下で全ての要件を満たしているもの〉 (フォークリフト、ショベル・ローダ、ロード・ローラ、モータ・スイーパなど) (自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車) |
5,900円 | ||
軽二輪 | 軽二輪(総排気量126~250cc) ※被牽引車両(トレーラー)で一定の規格以下のもの |
3,600円 | |
二輪の小型自動車 | 二輪の小型自動車(総排気量251cc以上) | 6,000円 |
※1…特定小型原動機付自転車とは、長さ1.9m以下・幅0.6m以下・最高速度20㎞/h以下・原動機の定格出力が0.6kw以下で全ての要件を満たしているものをいいます。
※2…ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50㎝を超えるもの、または、車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、車輪間の距離が50㎝以下の三輪(屋根付三輪)は除かれます。
※3…小型特殊自動車の農耕作業用やその他については、上記の要件を超えるものについては償却資産として固定資産税の課税対象となります。
四輪以上および三輪の軽自動車
平成27年(2015年)4月1日以降に最初の新規検査を受けた新車は、新税率となります。
また、最初の登録後13年を経過した車両は、重課税率が適用されます。
車両区分 | 年税額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日 以前の登録車 |
平成27年4月1日 以降の登録車 |
重課税率 | ||||
軽自動車 | 三輪(総排気量660cc以下) | 3,700円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 (総排気量660cc以下のもの) |
貨物 | 営業用 | 3,600円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,800円 | 5,000円 | 6,000円 | |||
乗用 | 営業用 | 6,600円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
自家用 | 8,600円 | 10,800円 | 12,900円 |
グリーン化特例(軽課)
自動車関連税制の見直しに伴い、一定の環境性能を有する車両は最初の新規検査を受けた年度の翌年度に限り「グリーン化特例(軽課)」が適用されています。
◆◆グリーン化特例(軽課)◆◆
令和5年4月1日~令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた下表の車両(新車)は、最初の新規検査を受けた年度の翌年度に限り、軽自動車税種別割が軽減されます。ただし、一部見直しが行われ軽減の対象が限定されました。
例)令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に新規登録→令和7年度軽自動車税(種別割)が軽減
車両区分 | 年税額 | |||||
電気軽自動車 天然ガス軽自動車(※1) |
ガソリン車・ハイブリッド車(※2) | |||||
令和12年度燃費基準 90%達成かつ 令和2年度燃費基準達成車 |
令和12年度燃費基準 70%達成かつ 令和2年度燃費基準達成車 |
|||||
軽自動車 | 三輪(総排気量660cc以下) | 1,000円 | 2,000円 (乗用営業用のみ) |
3,000円 (乗用営業用のみ) |
||
四輪 (総排気量660cc以下のもの) |
貨物 | 営業用 | 1,000円 | 軽減なし | 軽減なし | |
自家用 | 1,300円 | 軽減なし | 軽減なし | |||
乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円(※3) | ||
自家用 | 2,700円 | 軽減なし | 軽減なし |
※1…天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス基準適合、又は平成21年排出ガス規制に適合かつ同基準値より10%以上NOxの排出量が少ない車両です。
※2…ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成、又は平成17年排出ガス基準75%低減達成した車両です。
※3…初度検査年月日が令和7年3月31日までの軽自動車に限ります。
軽自動車税「環境性能割」
令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、新たに軽自動車税「環境性能割」が創設されました。軽自動車税「環境性能割」の創設に伴い、現行の軽自動車税は軽自動車税「種別割」へと名称が変わり、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなりました。(軽自動車税「種別割」の税率に変更はありません。)
軽自動車税「環境性能割」は、新車・中古車を問わず、取得価額が50万円を超える三輪・四輪の車両に対して課税されます。軽自動車税「環境性能割」の税率については、取得価額に次の税率を乗じた金額になります。
申告(手続き)場所
- 原動機付自転車・小型特殊自動車は、鳴門市役所税務課市民税担当(℡:088-684-1129)へ。
- 軽自動車は、徳島県軽自動車協会(℡:088-641-2010)へ。
- 軽二輪・二輪の小型自動車は、四国運輸局徳島運輸支局(℡:050-5540-2074)へ。
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