成人年齢引き下げに伴うマイナンバーカードの有効期間について

成人年齢引き下げによるマイナンバーカードの有効期間について

 民法の一部を改正する法律(令和4年4月1日施行)により、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、令和4年4月1日以降、マイナンバーカードの有効期間は以下のとおり変更になります。

 

  申請受付日(※)が令和4年3月31日までの場合
20歳以上の方 カード発行日から10回目の誕生日まで
20歳未満の方 カード発行日から5回目の誕生日まで

  申請受付日(※)が令和4年4月1日以降の場合
18歳以上の方 カード発行日から10回目の誕生日まで
18歳未満の方 カード発行日から5回目の誕生日まで

 

(※)申請受付日とは

  • 申請受付日とは、マイナンバーカードの発行機関である地方公共団体システム機構が交付申請を受理した日のことです。
  • 令和4年3月31日までに申請をされても、地方公共団体システム機構が交付申請書を受理した日が令和4年4月1日以降になると、変更後の取り扱いになります。
  • 現在お持ちのマイナンバーカードの有効期間は変更されません。