電子証明書について
公的個人認証サービスとは
公的個人認証サービスとは、インターネットを通じて、行政機関等に電子申請・届出等を行う際に、「申請者が本人であること」及び「送信される電子データがインターネットの通信上で改ざんがされていないこと」を電子的に証明するものです。
公的個人認証サービスについての詳細は、下記ポータルサイトをご覧ください。
電子証明書について
公的個人認証サービスにおける電子証明書は「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類あり、マイナンバー(個人番号)カードにあらかじめ搭載されています。
※ただし、申請時に不要とした人や署名用電子証明書は15歳未満の人と成年被後見人には搭載されません。
署名用電子証明書 | 利用者証明用電子証明書 | |
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概要 | インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。 | インターネットサイト等にログインする際に利用します。 |
使用例 | e-Taxによる確定申告等 | マイナポータルのログイン、証明書コンビニ交付サービス等 |
暗証番号 | 6~16桁の英数字 (5回連続で誤るとロックされる) |
4桁の数字 (3回連続で誤るとロックされる) |
電子証明書の有効期限
署名用電子証明書 | 利用者証明用電子証明書 | |
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有効期限 | 原則発行日から5回目の誕生日 | 原則発行日から5回目の誕生日 |
生年月日の右に記載の期限がカード本体の有効期限で、その下段が電子証明書の有効期限です。
ただし、有効期限までの間に氏名や住所等の変更があった場合には、その時点で署名用電子証明書は自動的に失効しますので、引き続き利用する場合は、新たに署名用電子証明書の発行申請が必要となります。下記の「電子証明書の発行」をご確認の上、市民課へお越しください。
失効する主な事由 | |
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署名用電子証明書 |
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利用者証明用電子証明書 |
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電子証明書の新規発行
- マイナンバーカードを申請するときに同時に発行する
マイナンバーカードの交付申請書に
□ 署名用電子証明書 不要
□ 利用者証明用電子証明書 不要
というチェック欄がありますので、電子証明書の発行を希望する方はチェックをしないようにしてください。 - すでに所持しているマイナンバーカードに電子証明書を発行する
マイナンバーカードを受け取る際には電子証明書を発行しなかったが、後日発行を希望する方、住所・氏名等の変更または有効期間満了により電子証明書が失効した方が対象となります。手続きの際の必要書類は以下のとおりです。
【必要な書類】
本人による手続きの場合
- マイナンバーカード
法定代理人による手続きの場合
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 法定代理人であることを証明できる書類
15歳未満の人:戸籍謄本(本籍・住民票が鳴門市の場合は省略可)
成年被後見人 :登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
任意代理人による手続きの場合
本人への文書による照会をさせていただいた後に手続きを行います。即日での手続きはできませんのでご注意ください。
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類
- 本人のマイナンバーカード
- 照会書兼回答書(必ず封入したもの)
- 任意代理人の官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
電子証明書の更新
電子証明書の更新対象の方(在留期限がある外国人の方を除く)には地方公共団体情報システム機構から有効期限通知書を送付しています。
有効期限通知書が届かなくても有効期限まで3ヶ月未満になった日から、更新手続きを行うことができます。手続きの際の必要書類は以下のとおりです。
【必要な書類】
本人による手続きの場合
- マイナンバーカード
任意代理人による手続きの場合
■「照会書兼回答書」がお手元にある場合(即日更新可能)
- 本人のマイナンバーカード
- 照会書兼回答書(必ず封入したもの)
- 任意代理人の官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
■「照会書兼回答書」がお手元にない場合
本人への文書による照会をさせていただいた後に手続きを行います。即日での手続きはできませんのでご注意ください。
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類
- 本人のマイナンバーカード
- 照会書兼回答書(必ず封入したもの)
- 任意代理人の官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
マイナンバーカードの暗証番号を忘れた場合
暗証番号を忘れてしまったり、ロックがかかってしまった場合は、市民課で暗証番号の再設定やロック解除を行うことができます。手続きの際の必要書類は以下のとおりです。
【必要な書類】
本人による手続きの場合
- マイナンバーカード
- 本人確認書類
法定代理人による手続きの場合
- 本人のマイナンバーカード
- 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類1点
- 法定代理人の本人確認書類2点(うち1点は官公署が発行した顔写真付きのもの)
- 法定代理人であることを証明できる書類
15歳未満の人:戸籍謄本(本籍・住民票が鳴門市の場合は省略可)
成年被後見人 :登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
任意代理人による手続きの場合
申請受付後に、暗証番号を再設定する本人への文書による照会をし、新暗証番号の確認を行います。即日での手続きはできませんのでご注意ください。
- 暗証番号を再設定する本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類
- 本人のマイナンバーカード
- 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類1点
- 照会書兼回答書(必ず封入したもの)
- 任意代理人の本人確認書類2点(うち1点は官公署が発行した顔写真付きのもの)