戸籍証明書等の広域交付

戸籍法の一部を改正する法律について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本・除籍謄本が発行できるようになります。

 

広域交付について

請求できる人 本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)
請求できる証明書 ・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書(除籍謄本/改製原戸籍)
(戸籍抄本、除籍抄本、戸籍の附票は請求不可)
請求方法及び
請求時の本人確認方法
市民課窓口に請求書を提出するとともに、窓口に来られた方の顔写真が付いた身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)を提示。※健康保険証、年金手帳等は不可。
交付手数料 ・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):1通450円
・除籍全部事項証明書(除籍謄本/改製原戸籍謄本):1通750円
関連サイト 詳細については、下記をご確認下さい。
法務省ホームページ<外部リンク>

※委任状による代理請求、第三者請求、郵送請求、職務上請求及び電子化(コンピューター化)されていない一部の戸籍・除籍は広域交付対象外となるため、本籍地の市区町村へ直接、ご請求をお願い致します。

※板東連絡所、郵便局では、広域交付は行っておりません。本庁窓口でのみ請求できます。

※メンテナンス等の稼働停止時には、発行出来ない場合があります。
 

お問い合わせ

市民生活部 市民課
TEL:088-684-1135

FAX:088-685-1136