戸籍へのフリガナ記載
戸籍に氏名の「フリガナ」が記載されます。
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に「フリガナ」が追加されることになりました。
戸籍制度マスコットキャラクター
「コセキツネ」
鳴門市イメージキャラクター
「にゃるひげ」
なぜ氏名のフリガナが記載されるようになるの?
戸籍にフリガナが記載されることで、次のような効果が期待されているんだよ!
① 行政サービスのデジタル化の促進
② 本人確認情報としての利用
③ 各種規制の潜脱行為の防止
詳しくは、法務省ウェブサイトをご覧ください。
① 行政サービスのデジタル化の促進
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
② 本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
③ 各種規制の潜脱行為の防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されているところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナに関する通知が順次発送されます。
※ 発送時期は、市区町村によって異なります。
フリガナに関する通知の確認ポイント
皆さんにお送りする「フリガナに関する通知」は、おおむね次の内容となっています。
確認ポイント① 「氏」のフリガナを確認しよう!
「氏」(苗字)の「フリガナ」を確認しましょう。
「フリガナ」が正しい場合は、届出をする必要はありません。
もし、間違っている等、「氏」の「フリガナ」を修正する場合は、必ず届出しましょう。
※届出がない場合、誤ったフリガナが戸籍に記載されます。
ただし、「氏」の「フリガナ」を届出できるのは、筆頭者のみです。
筆頭者が除籍されているときは、配偶者に、配偶者も除籍されている場合は、子に届出できる人が移ります。
「氏」の「フリガナ」の修正は、他の在籍している人と十分相談の上、届出しましょう。
確認ポイント② 「名」のフリガナを確認しよう!
「名」の「フリガナ」を確認しましょう。
「フリガナ」が正しい場合は、届出をする必要はありません。
「名」の「フリガナ」を届出できるのは、戸籍に記載されている人それぞれになりますが、15歳未満の人の場合は、原則として親権者等の法定代理人となります。
「フリガナ」変更届出の留意点
一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合には、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預金通帳、健康保険の資格確認書等)の写しを求める場合があります。
すでに戸籍に記載されている人は、一般に認められている読み方を使用していない場合でも、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する「フリガナ」は認められません。
こんなときは、どうするの?
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令和7年5月26日以降に、初めて戸籍に記載される人は、どうするの? |
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令和7年5月26日以降に、出生等で初めて戸籍に記載される場合は、届出と同時に戸籍へ「フリガナ」が記載されますので、「フリガナ」に関する通知は、送付されません。 |
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私の名は「翔子」。「フリガナ」通知では、「シヨウコ」となっていました。 「ョ」が正しいのですが、届出は必要ですか? |
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「ャ、ュ、ョ、ッ」などの小文字が、「フリガナ」通知で大文字になっている場合、届出をしないと、そのまま戸籍に記載されてしまいます。 必ず正しい「フリガナ」を届出してください。 |
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「フリガナ」を修正したいけど、届出期限を忘れていました。もう修正はできないのですか? |
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令和8年5月25日までに届出がなかった場合、「フリガナ」通知書に記載された氏や名のフリガナを本籍地市区町村において戸籍に順次記載しますが、1回に限り氏や名のフリガナの変更の届出ができます。 ※ 氏や名のフリガナの届出をした方が、再度そのフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。 |
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私の戸籍には、私と配偶者と子1人(15歳以上)が在籍しています。 私と配偶者は、本籍も住民票も鳴門市ですが、子が就職で県外自治体へ住民票を移しました。「フリガナ」通知は、どうなりますか? |
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3人とも鳴門市に本籍があるので、鳴門市から「フリガナ」通知が届きます。 ただし、両親と子の住民票が違うため、「フリガナ」通知は、次のように送付されます。 ① 筆頭者と配偶者に係る「フリガナ」通知=鳴門市の住民票住所へ送付 ② 子に係る「フリガナ」通知=県外自治体の住民票住所へ送付 |
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「フリガナ」は、すべての戸籍に記載されるの? |
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「フリガナ」が記載される戸籍は、現在戸籍(最も新しい戸籍)のみとなります。 |
「フリガナ」の届出は、マイナポータルがお薦め!
「フリガナ」の届出は、書面でもできますが、マイナポータルからオンラインでも可能です。
オンライン届出のおおまかな流れ
- マイナポータルの「振り仮名届出」のページから利用者用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を入力し、ログイン
- 券面事項入力補助用の暗証番号(数字4桁)を入力し、本人情報の読み取りをします。
- 表示された本籍と筆頭者氏名に誤りがないか確認します。
- 届出対象となる氏や名にチェックをいれ、「選択したフリガナを修正する」を押します。
- 「編集」を押して正しい振り仮名を入力します。
- 届出対象者との代理関係を選択します。(ログイン者以外の届出を選択した場合のみ表示されます。)
- 同一戸籍内の全員の住所を入力します。ログイン者と住所が異なる場合は「編集」を押して修正します。
- 連絡先を入力します。
- 届出内容に誤りがないか確認します。
- 確認事項へ同意する旨にチェックします。
- 署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁)を入力し、届出情報を送信します。
マイナポータルからの届出方法は、動画でも確認できます。
→戸籍のフリガナ オンライン届出動画(法務省HP)
マイナポータル