印鑑登録
印鑑の登録をするとき
登録できる方
鳴門市に住民登録をしている15歳以上の方(意思能力を有しない者を除く)
※成年被後見人の方は、法定代理人が同行することにより、印鑑登録の申請ができます。
登録できる印鑑
他の人がすでに登録しているものは登録できません。
具体的に登録できる印鑑は次のとおりです。
- 材質について
ゴム印その他変形するおそれのないもの - 大きさについて
印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートル以上、25ミリメートルの正方形に収まるもの - 印鑑の文字
住民票に記載されている氏名に限ります。
(1)登録できるもの- 氏名を刻印したもの
- 氏のみ、名のみ、旧姓を刻印したもの
- 「印」「之印」と付け加えて刻印されたもの 等
- 文字が判読できないもの
- 漢字をひらがなまたはカタカナあるいはその逆に書きかえたもの
- 氏名以外の文字や模様の入ったもの 等
- 輪郭について
輪郭全体が30%以上欠けていないもの(印鑑の輪郭のないものも登録不可)
※上記以外の印鑑でも登録できない場合がありますので、詳しくは市民課へお問い合わせください。
登録に必要なもの
【本人の場合】
- 登録する印鑑
- 運転免許証等の顔写真付きの本人確認書類
※顔写真付きの本人確認書類がない場合、保証人が必要になります。保証人は、鳴門市で印鑑登録をしている方がなることができます。印鑑登録申請書の保証人欄に保証人が署名と登録印鑑の押印をすることで、登録申請者が本人であることを保証していただく必要があります。
【代理人の場合】
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑
- 代理人の本人確認書類
【成年被後見人の場合】
- 登録する印鑑
- 法定代理人の顔写真付きの本人確認書類
- 法定代理人であることを確認できる書類:登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
印鑑登録の方法
【本人または成年被後見人(※法定代理人が同行)が申請する場合】
- 窓口に必要なものを持参し、申請をします。
- 登録完了後、なると市民カード(印鑑登録証)を受け取ります。
(印鑑登録証明書が即日発行できます。)
【代理人または顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない本人が申請する場合】
- 窓口に必要なものを持参し、申請をします。
- 登録者本人の住民票上の住所に「照会文書(回答書)」を郵送します。
- 届いた「照会文書(回答書)」を本人が記入します。
- 期限内(申請日より1ヶ月以内)に必要なものを窓口に持参します。
- 登録完了後、なると市民カード(印鑑登録証)を受け取ります。
(回答書を持参された日に印鑑登録証明書が発行できます。)
申請する所
市民課市民担当
書類は、申請書ダウンロードサービスから印刷できます。
印鑑証明がほしいとき
本人が交付申請するとき必要なもの
登録のとき受けたなると市民カード(印鑑登録証)を市役所市民課、板東連絡所窓口か市が証明書交付業務を委託している郵便局に持参してください。なると市民カード(印鑑登録証)の提示がなければ印鑑登録証明書は交付されません。
代理人が交付申請するとき必要なもの
登録のとき受けた本人のなると市民カード(印鑑登録証)と代理人の印鑑が必要です。
※郵便局では、代理人による申請はできません。
申請する所
市民課市民担当
書類は、申請書ダウンロードサービスから印刷できます。
※郵送での印鑑証明書の請求はできません。
なると市民カード(印鑑登録証)をなくしたとき
なると市民カード(印鑑登録証)をなくしたまま放っておくと、他人の手にわたり、悪用されたりすることがありますから、本人が亡失届の手続きをしてください。亡失届をすると印鑑登録がまっ消(廃止)されます。
申請する所
市民課市民担当
書類は、申請書ダウンロードサービスから印刷できます。