本人通知制度

本人通知制度とは

住民票の写しや戸籍謄本などの証明を本人の代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録されている方に交付の事実を郵送でお知らせする制度です。

この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などの不正請求の抑止及び不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的としています。

 

本人通知制度の流れ

本人通知制度の流れ

 

登録の手続きについて

登録できる方
  • 鳴門市の戸籍に記載されている(いた)方
  • 鳴門市の住民基本台帳に記載されている(いた)方
登録の際に
必要なもの
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等、顔写真付きなら1点、保険証等、顔写真無しなら2点)
  • 申請者本人の代理人が窓口に来る場合は、委任状
  • 法定代理人(親権者、成年後見人)が来る場合は、法定代理人の資格を有する書類
受付場所 市民課(板東連絡所や各郵便局では受付をしておりません)
受付時間 8時30分~17時15分(土日、祝日は除く)
登録の有効
期間
登録期間は無期限です(3年間の有効期間を無期限に改正しました)
登録申請書 申請書ダウンロードサービスから印刷できます

 

Q&A

Q1 この制度に登録すると、自分の証明書を人に取られないようにできるのか

第三者からの請求があった場合に、交付を拒否したり交付の可否を確認したりする制度ではありません。

 

Q2 代理人や第三者とはどのような人のことか

  • 住民票の写しにおいては同一世帯以外の者
  • 戸籍及び戸籍の附票の写しにおいては戸籍に記載のある者、その配偶者、直系親族以外の者
  • 個人、法人、債権者など八士業(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)

※ただし、国、地方公共団体等からの公用請求による取得は通知対象となりません。

 

Q3 一度申請した登録を途中でやめることはできるか

登録を廃止したい場合は、廃止届を提出してください。

 

Q4 事前登録は郵送でも受付できるのか

鳴門市以外にお住まいの方、病気等やむを得ない理由がある方などは郵便で申請することができます。

 

Q5 未成年の場合は、誰が登録の申請をするのか

15歳未満の方は、法定代理人の方から申請してください。(法定代理人の資格を証明する書類が必要ですが、鳴門市で確認できる場合は省略できます)

 

Q6 成年被後見人の場合は、誰が登録の申請をするのか

成年被後見人の方は、法定代理人の方から申請してください。(法定代理人の資格を証明する書類が必要です)

 

Q7 家族全員分を対象とする申請を代表者が行うことはできるか

できません。登録の申請は一人ずつ行っていただくようになります。登録の申請書をまとめてお持ちいただくことは可能です。(代理人申請には委任状が必要です)

 

Q8 登録申請をするときに持って行くものは

申請者本人の本人確認書類が必要です。
(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど顔写真付のものなら1点、保険証・年金手帳・本人名義の通帳など顔写真の付いていないものなら2点必要)
代理人が申請に来る場合は、本人作成の委任状と代理人の本人確認書類、法定代理人(未成年・後見人)が申請に来る場合は、法定代理人の資格を証明する書類と法定代理人の本人確認書類が必要です。

 

Q9 本人通知の対象となる証明書は

  • 住民票の写し(消除されたものを含む)
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し(消除されたものを含む)
  • 戸籍の謄本もしくは抄本(除かれたものを含む)
  • 戸籍記載事項証明書

以上の証明書の中から選択が可能です。

 

Q10 どのような内容の通知がされるのか(取得者もわかるのか)

  • 交付年月日
  • 交付した証明書の種別及び交付通数
  • 交付請求者の種別(代理人または第三者)

が通知されます。交付請求者の氏名や住所等については通知されません。

 

Q11 証明書が取られたら、すべて通知がくるのか

  • 住民票では、同一世帯の方からの請求、戸籍関係では同一戸籍に記載されている方または直系尊属もしくは直系卑属の方からの戸籍の請求
  • マルチコピー機(行政キオスク端末、コンビニ交付)で住民票、戸籍、戸籍の附票の発行をした場合
  • 国又は地方公共団体からの公用請求

以上の場合には、通知は送られません。

 

Q12 通知された内容についてさらに詳しく知りたいときはどうすればいいか

鳴門市個人情報保護条例の範囲内において、同条例の規定に基づき開示請求を行うことができます。
ただし、法人の名称や特定事務受任者の氏名等、交付請求者の氏名及び住所等は開示できません。

 

Q13 登録したあと、住所や本籍、氏名が変わったときはどうすればいいか

登録事項に変更があった場合は、変更の届出をしてください。

 

Q14 住所や本籍、氏名が変わったのに変更届をしないとどうなるのか

通知が届かない場合があります。また、変更届をしなかったことにより、通知書が返戻された場合は登録が抹消されます。

 

Q15 登録を自動で廃止されることはあるか

  • 申請者が死亡したとき
  • 失踪宣告を受けたとき
  • 海外に転出したとき
  • 住民票が職権消除されたとき
  • 郵便物が返戻されたとき

以上の場合には、登録が廃止されます。

 

Q16 通知先の住所は住民登録しているところ以外でも良いか

住民登録している住所に通知します。居所(住民登録はしていないが実際住んでいる)や代理人宛には通知はできません。

 

お問い合わせ

市民課
TEL:088-684-1135
FAX:088-685-1136