外国人住民の方の手続

外国人住民の方の登録制度が変わりました

2012年7月9日から外国人登録制度は廃止となり、新しい在留管理制度が始まりました。

 法律の改正や新制度に関する詳細については、下記ホームページをご覧ください。

    ・出入国在留管理庁ホームページ「知っておきたい!!在留管理制度あれこれ」

     (https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_4_index.html

     ・総務省ホームページ「外国人住民に係る住民基本台帳制度」

     (http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html

新制度の対象となる外国人住民の方は住民票に登録されます

在留カード又は特別永住者証明書の交付対象となる方は、外国人住民として日本人と同様に住民票に登録されます。そのため外国人だけの世帯はもちろん、 日本人と外国人が一緒の世帯の場合でも、世帯の全員が記載された住民票の写しを発行することができます。

※在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」等の方は新制度の対象ではありません。

住所変更の手続き方法が変わりました

(1)共通事項

  • 新住所を在留カードまたは特別永住者証明書に裏書きする必要があるため、必ず住所変更される方全員の在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください(使用可能な外国人登録証明書も含む)。
  • 世帯主との続柄が確認できない場合は、世帯主との続柄を証する文書の提出が必要です。外国語で記載されている文書については、翻訳者を明らかにした訳文も必要です。
  •  代理人が届出をする場合は本人作成の委任状が必要です。

(2)国外からの転入(入国)

新規に入国された方は住所を定めてから14日以内に市民課にて転入手続きをしてください。旅券、在留カード(空港で交付されなかった場合は不要)が必要です。

(3)他の市区町村への住所変更(転出・転入)

あらかじめ旧住所地で「転出」の届出をして、転出証明書 の交付を受け、引越しをした日から14日以内に新住所地で「転入」の届出をしてください。 転入の手続きには、転出証明書と在留カード等が必要です。なお、海外に引越しをする際にも転出届が必要です。引越し予定の14日前から届出ができます。

(4)鳴門市内での住所変更(転居)

引越をした日から14日以内に市民課にて転居届を出してください。

在留カード等が必要です。

外国人登録証明書から在留カードや特別永住者証明書へ変わります

外国人登録証明書が在留カード・特別永住者証明書とみなされる期間

在留資格/年齢 16歳以上の方 16歳未満の方
特別永住者

次回確認(切替)申請期間が2012年7月9日から3年以内に到来する方は2015年7月8日まで

16歳の誕生日まで 

上記以外の方は次回確認申請期間の始期とされた誕生日まで 

永住者 2015年7月8日まで

 2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで 

それ以外の在留資格

在留期間の満了日

在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

※永住者・それ以外の在留資格の方の在留カードへの切替、および在留カードの更新や再交付申請は入国管理局での手続きとなります。

〈市役所で手続きをするもの〉

(1)住所変更に伴う在留カードや特別永住者証明書への住所の記載

【必要なもの】
在留カードまたは特別永住者証明書(使用可能な外国人登録証明書を含む)

(2)特別永住者の方の住居地以外の届出

氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更が生じたときから14日以内に届出をしてください。

【必要なもの】
旅券(所持する場合)、特別永住者証明書、変更を生じたことを証する資料、写真1葉(縦4㎝×横3㎝、無背景、無帽で正面を向いたもの)

(3)特別永住者証明書の更新申請

更新申請は、有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間に申請してください。

【必要なもの】
旅券(所持する場合)、特別永住者証明書、写真1葉(縦4㎝×横3㎝、無背景、無帽で正面を向いたもの)

(4)特別永住者証明書の再交付申請

紛失、盗難、滅失等により特別永住者証明書の所持を失ったときは、その事実を知った日から14日以内に再交付申請をしてください。

【必要なもの】
旅券(所持する場合)、写真1葉(縦4㎝×横3㎝無背景、無帽で正面を向いたもの)、特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料(遺失物届出証明書、盗難届出証明書等)

※在留資格・期間の更新等入国管理局へ届出をした内容について、市役所で手続きをする必要はありません。

 

外国人登録原票記載事項証明書は発行できません

外国人登録原票の内容について証明が必要になったときは、ご本人が、出入国在留管理庁に直接請求することになります。出入国在留管理庁への請求方法についての詳細は、下記ホームぺージをご覧ください。

・出入国在留管理庁ホームページ

  「外国人登録原票に係る開示請求について」

   (https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/foreigner.html

 

外国人住民の方についても「住基ネット」の運用が始まりました 

2013年7月8日から、住基ネットの運用開始に伴い、外国人住民の方にも住民票コードが付番されるようになりました。 住基ネットを活用することにより、お住まいの市区町村以外でも住民票の写しの交付を受けることができます(有料)。

「住基ネット」に関する詳しい内容につきましては下記ホームページをご覧ください。

  ・総務省ホームページ「住民基本台帳ネットワークシステムホームページ」

   (http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/daityo/

  

外国語による問い合わせ先のご案内

1.総務省コールセンター(多言語通訳サービス)

・外国人住民に関する住民基本台帳制度のお問い合わせ

   月~金/8:30~17:30

   ℡ 0570-066-630(ナビダイヤル)

   ℡ 03-6436-3605(IP電話、PHSからの通話の場合)

2. インフォメーションセンター・ワンストップ型相談センター

  ・インフォメーションセンター
   入国・在留などの一般的な手続きに関するお問い合わせ

   月~金/8:30~17:15

   ℡ 0570-013904(ナビダイヤル)

   ℡ 03-5796-7112(IP電話、PHSからの通話の場合)

   Mail info-tokyo@i.moj.go.jp

・ワンストップ型相談センター(外国人総合相談支援センター)
入国管理手続等の行政手続、生活に関する相談及び情報提供

℡ 03-3202-5535

℡ 03-5155-4039(FAX兼用)

3.その他のご案内

  ・出入国在留管理庁ホームページ

   (https://www.moj.go.jp/isa/

 

お問い合わせ

市民生活部 市民課
TEL:088-684-1135