退職者医療制度

会社などを退職して、その職場の健康保険の資格がなくなれば国保に加入することになります。厚生年金や共済年金などを受けられる本人とその被扶養者は、65歳になるまでの間は『退職者医療制度』によって診療を受けます。

医療費の自己負担額は、一般の国保加入者と同じ3割負担ですが、給付費(被保険者の自己負担金以外の医療費)は会社等の健康保険からの交付金でまかなわれています。正しい適用がなされないと国保が負担する医療費は増大し、保険料の余分な増加につながりますので、必ず切り替えの手続きをして下さい。

※『退職者医療制度』は、平成20年4月の医療制度改革に伴い廃止となり、平成26年度末までの経過措置期間が終了しました。ただし、平成26年度末までにこの制度に該当されている方は、その方が65歳になるまでの間、 退職者医療制度の資格が継続します。

対象者

下記の3つすべてにあてはまる人とその扶養家族

  1. 現在国民健康保険に加入している方
  2. 65歳未満の方
  3. 公的年金制度(厚生年金や共済年金など)から老齢(退職)年金を受けられる人でその加入期間が20年以上または40歳以後の加入期間が10年以上ある方

※扶養家族とは退職被保険者本人の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)および本人により生計を維持している三親等内の親族のことをいいます。

 

年金証書を受け取ったら届出を

「年金証書」を受け取ったら14日以内に鳴門市役所保険課に届け出てください。「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。

届出に必要なもの

  • 印鑑
  • 国民健康保険被保険者証
  • 年金証書

お問い合わせ

健康福祉部 保険課
TEL:088-684-1360