産前産後期間の国民健康保険料の免除制度について
出産予定または出産された国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」という。)については、の産前産後期間相当分の国民健康保険料が免除されます。
この国民健康保険料の免除には、申請手続きが原則必要となります。申請手続きは、出産予定日の半年前からできますので、お早めの申請をお願いします。
免除対象となる方
出産予定日または出産日が令和5年11月1日以後の出産被保険者
※1 この出産とは、妊娠85日以上経過する日以後の分娩のことを言います。
※2 同一世帯に属する他の被保険者は、免除対象にはなりません。
免除の内容
出産被保険者に係る国民健康保険料のうち、所得割額と均等割額について、産前産後期間中に相当する保険料額を免除します。
なお、免除の期間が年度をまたぐ場合は、各月が属する年度に分けて免除します。
※1 資産割額や世帯別平等割額については、免除されません。
※2 出産被保険者の修正申告等により、減免前の所得割額や均等割額が変更された場合は、変更後の保険料額を基礎に、免除金額を再算定します。
※3 出産被保険者の属する世帯の保険料額が賦課限度額に達している場合は、この免除制度の適用後でも保険料額が変わらないことがあります。
免除の期間
次の期間を産前産後期間として、その期間を免除の期間とします。
①単胎妊娠の方:出産予定日の属する月または出産月の前月から4か月間
②多胎妊娠の方:出産予定日の属する月または出産月の3月前から6か月間
3月前 | 2月前 | 前月 | 出産(予定)月 | 翌月 | 翌々月 | |
単胎妊娠 | 対象外 | 対象外 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 |
産前産後期間 | ||||||
多胎妊娠 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 |
産前産後期間 |
※ 転居等により他の健康保険に加入するなどして、出産被保険者に該当しなくなった場合は、その時点までの免除になります。
申請手続き
次に掲げる関係書類を添えて、出産被保険者該当届を保険課まで提出してください。なお、関係書類は、届出事項の確認後に返却いたします。
(1) 母子健康手帳
(2) 出産被保険者と当該出産に係る子との親子関係を明らかにする書類
(出産後に該当届を提出する場合で、母子健康手帳が提出できないとき)
(3) マイナンバー(個人番号)確認書類
(4) 窓口に来られる方の本人確認書類
申請手続きについて
申請手続きに必要な書類を用意できない方は、保険課まで申し出てください。
お問い合わせ
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