健康保険証の廃止について

従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止されます

 国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行が終了します。廃止の時点で発行済みの健康保険証は、改正法の経過措置により廃止日から最長1年間は引き続き使用することが可能です。ただし、その1年よりも前に健康保険証の有効期限が到来する場合は、使用できるのはその有効期限までです。

参考:
・鳴門市国民健康保険被保険者証の有効期限は令和7年12月1日まで。
(ただし、令和7年12月1日より前に75歳になる方は異なります。)
・後期高齢者医療被保険者証の有効期限は令和7年7月31日まで。

お使いの保険証の有効期限について、詳しくは保険者にお問合せください。

詳細:厚生労働省「マイナ保険証の利用促進等について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001193993.pdf

 

マイナンバーカードの健康保険証利用登録

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に登録が必要です。
■利用登録の方法
①医療機関・薬局の受付
(カードリーダー)で行う
②スマホで「マイナポータル」から行う
③セブン銀行ATMから行う
(注意)お使いのスマートフォンが「マイナポータルアプリ」に対応していない場合があります。

詳細:厚生労働省「医療機関でのマイナ保険証利用申込案内チラシ」
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001210978.pdf

 

健康保険証廃止後の運用予定について

健康保険証廃止後の運用予定について

 令和6年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証の有効期限到来後、マイナンバーカードを保有していない方には、保険者から資格確認書が交付されますので、引き続き医療機関へ受診することができます。マイナンバーカードの保有者で健康保険証の利用登録をしていない方へも資格確認書が交付されます。詳しくは、健康保険証の発行元にお問合せください。
 令和6年12月2日以降、最大1年間、現行の健康保険証が使用可能な方には、その間は、資格確認書を交付しない運用を国では想定しています。

 

資格確認書とは

・マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方の加入する健康保険を確認するためのものです
・氏名・生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等が記載されます
・資格確認書は、原則、本人の申請に基づき健康保険証の発行元が速やかに交付します(ただし、当分の間、申請なしで交付されます)
・資格確認書の有効期間は、5年以内で、健康保険証の発行元が設定することとなっています
・資格確認書の有効期間が終了した際は更新されます

 

申請なしで資格確認書が交付される方

・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方(利用登録の解除申請は、令和6年11月頃から、健康保険証の発行元が受け付ける予定です)
・マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した方
・マイナンバーカードを返納した方

 

「資格情報のお知らせ」の交付について

マイナ保険証の保有者が自分の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」が保険者から交付されます。
 オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関で、マイナ保険証と一体で携帯することで受診可能になります。
 詳しくは、保険者にお問合せください。

 

マイナンバーカードの取得は任意です

マイナンバーカードは、市民の申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。

詳細:デジタル庁「よくある質問 マイナンバーカードの健康保険証利用について」
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/faq-insurance-card

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