交通事故にあったとき

交通事故や傷害事件などで第三者(加害者)によってけがをした場合でも、国保を使って治療を受けることができます。
その場合かかった医療費は国保が一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。

警察に届け出る

交通事故にあったら、すぐに警察に届け「事故証明書」を受け取ります。

国保に届け出る

警察で「事故証明書」を受けとったら、必ず国保の窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。

届け出に必要なもの

 

示談は慎重に

加害者との示談が成立すると、示談の内容が優先され国保から加害者に請求できなくなる場合があります。

また、すでに加害者から治療費を受け取っているときは、国保を使うことはできません。示談の前に必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。

お問い合わせ

健康福祉部 保険課
TEL:088-684-1139

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