交通事故にあったとき
交通事故や傷害事件などで第三者(加害者)によってけがをした場合でも、国保を使って治療を受けることができます。
その場合かかった医療費は国保が一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。
警察に届け出る
交通事故にあったら、すぐに警察に届け「事故証明書」を受け取ります。
国保に届け出る
警察で「事故証明書」を受けとったら、必ず国保の窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。
届け出に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 事故証明書
- 世帯主、対象者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、番号通知カードなど)
- 届出人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 1傷病届(被保険者)[PDF:120KB] 4同意書(被保険者)[PDF:108KB]
- 2状況報告書(被保険者)[PDF:177KB] 5誓約書(第三者)[PDF:89KB]
- 3状況報告書(第三者)[PDF:177KB] 第三者行為届出書類(記入例)[PDF:1.47MB]
- 人身事故だったが、交通事故証明書(物件事故)を受け取った場合→人身事故証明入手不能理由書[PDF:113KB]
示談は慎重に
加害者との示談が成立すると、示談の内容が優先され国保から加害者に請求できなくなる場合があります。
また、すでに加害者から治療費を受け取っているときは、国保を使うことはできません。示談の前に必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。
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