新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱いについて(令和6年3月31日限り廃止)

 国民健康保険の被保険者資格証明書を交付している方は、医療機関等で保険診療を受けた際の窓口負担割合が10割となりますが、医師の診断により、新型コロナウイルス感染症に罹患(りかん)していることが判明した場合は、新型コロナウイルス感染症に係る療養に限り、当該資格証明書を被保険者証(通常の保険証)として取り扱います。
 具体的には、窓口負担割合が3割(70歳から74歳までの方は、2割もしくは3割のいずれか)となります。
 この取扱いは、令和5年5月8日診療分から令和6年3月31日診療分までになります。
令和6年4月1日診療分から、新型コロナウイルス感染症に係る療養であっても、窓口負担割合が10割となります。

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