特例対象被保険者等(非自発的失業者)にかかる軽減措置について
倒産や解雇などによる離職(特定受給資格者)又は雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方で次の要件を満たす場合は、申請手続きをしていただくことで国民健康保険料が軽減されます。
軽減対象となる方
次の(1)から(3)までの全ての条件を満たす方が対象です。
- 鳴門市国民健康保険にこれから加入される方、又はすでに加入されている方
- 離職日が65歳の誕生日の前々日以前である方
- 雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者(特例受給資格者及び高年齢受給資格者を除く。)のうち、離職理由コード番号が次に掲げる番号である方
種類 | 離職理由コード | 離職理由 |
---|---|---|
特定受給資格者 | 11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 | |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) | |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) | |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 | |
32 | 事務所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 | |
特定理由離職者 | 23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 | |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) |
軽減の内容
軽減対象となる方の所得のうち、給与所得を100分の30とみなして、国民健康保険料の所得割額を算定します。
- 給与所得以外の所得(営業所得、不動産所得、農業所得等)は、軽減されません。また、同一世帯の他の被保険者については、全ての所得が軽減対象となりません。
- 軽減判定所得についても給与所得を100分の30とみなして、その世帯の軽減判定を行います。ただし、既に軽減判定されている世帯に年度途中で加入されるときは、軽減の再判定を行いません。
軽減の期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。ただし、再就職等により他の健康保険に加入する場合はその時点までになります。
申請手続き
次に掲げる関係書類を添えて、特例対象被保険者該当届 を保険課まで提出してください。なお、関係書類は、届出事項の確認後に返却いたします。
- 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知
- 国民健康保険証(すでに鳴門市国保に加入されている方のみ)
- マイナンバー(個人番号)確認書類
- 窓口に来られる方の本人確認書類
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