外国人の国民健康保険の加入について
国民健康保険の加入手続きを行いましょう
外国から鳴門市に来られ、鳴門市に住所を有する外国人の方は、次の要件の一つ以上に該当する方を除いて、国民健康保険に加入する手続きを行わなければなりません。
この加入手続きは、鳴門市に転入する手続きを済ませた後に、別に行う必要があります。
※ 鳴門市への転入届のみでは国民健康保険に加入したことになりません。
<要件>
・会社の健康保険(被用者保険)に加入している方及び健康保険の被扶養者の方
・生活保護を受けている方
・後期高齢者医療制度に加入している方
・医療滞在ビザで入国した方及びその付き添いの方
・観光・保養目的での在留資格を持つ方
・本邦での在留期間が3か月以下の方。ただし、特定の在留資格を持ち、法令により国民健康保険の加入が認められる方を除く。
・社会保障協定等の条約の規定により国民健康保険に加入できない方
・その他法令の規定により国民健康保険の被保険者としない方
加入の手続きについて
国民健康保険の加入手続きは、保険課窓口にお越しいただくか、郵送による方法で、行うことができます。転入した日から14日以内に、加入手続きをしてください。
加入の手続きに必要なもの
①パスポートや在留カードなど在留資格が確認できる書類
②マイナンバーカード
③会社の健康保険をやめた方は「健康保険資格喪失証明書」又は「離職票」など
加入後について
国民健康保険料は、実際に国民健康保険の加入手続きを行った日ではなく、国民健康保険の資格取得日(転入日、他の健康保険を喪失した日等)までさかのぼって計算します。
納付書が届きましたら、指定期日までに国民健康保険料を納めてください。