新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金を支給します

傷病手当金とは、一般的に被保険者が病気又はけがのために労務に服することができなくなった場合、一定額を保険者が給付する制度です。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、鳴門市国民健康保険においても支給することになりました。
支給には申請が必要です。支給要件に該当し、申請書類の郵送を希望する場合は、保険課までお問合せください。

 

支給要件

対象者 鳴門市国民健康保険に加入していて、給与の支払いを受けている被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱などの症状があり、感染が疑われる者。
(傷病手当金は世帯主に支給します。)
支給対象となる日数 ①②③のすべてを満たす必要があります。
① 療養のため、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができない期間のうち、就労を予定していた日
② 3日間連続して仕事を休み、4日目以降も休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること
③ 就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない期間
支給額 1日当たりの支給額(※)×支給対象日数
※(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3
適用期間 令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
(ただし、入院が継続するときは最長1年6か月まで)
申請方法 ①~④の申請書をご記入の上、①~⑧を鳴門市保険課までご持参ください。
郵送による手続きの場合は、①~④の申請書をご記入・押印の上、⑤~⑦の写しを一緒に同封し、鳴門市保険課まで送付してください。
③ 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)[PDF:102KB]
※お勤め先に作成を依頼してください。
④ 国民健康保険傷病手当金申請書(医療機関記入用)[PDF:78.3KB]
※感染又は感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。
自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、④の提出は不要ですが、その場合、②の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
⑤ 国民健康保険被保険者証
⑥ 世帯主名義の振込先口座のわかるもの
⑦ 申請される人の本人確認資料(マイナンバーカードや運転免許証など)
⑧ 印鑑(朱肉を使用する印)

 

傷病手当金Q&A

Q1:発熱があり、仕事にいけませんでしたが、支給されますか。
A1:有給休暇や休業手当などの補償が受けれる方は対象となりません。

 

Q2.事業主やフリーランスの場合は対象になるか。
A2.傷病手当金の対象となるのは、給与収入者のため、事業主やフリーランス等の人は対象となりません。

 

Q3.申請をするにはどのようにしたらいいのか。
A3.保険課へお電話でお問い合わせください。申請方法をご案内させていただきます。
申請書については、本人の申請書以外に事業主記入用の申請書および医療機関記入用の申請書が必要となりますが、個別にご事情をお伺いします。
申請後、申請内容の審査などにお時間をいただき、1~2か月後に給付予定となります。

 

Q4.対象者が死亡した場合も傷病手当金の申請はできるのか。
A4.申請できます。死亡した対象者が世帯主でない場合は、新たな世帯主に、世帯主の場合は、相続人が申請者となります。なお、相続人が申請する場合は、相続人であることが確認できる資料が必要となります。

 

Q5.業務に起因して感染したものである場合は、対象となるのか。
A5.例えば、医療従事者や介護従事者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則、労災保険給付の対象となるため、労働基準監督署へのご相談をお願いします。

 

Q6:無症状の濃厚接触者は支給対象になりますか。
A6:傷病手当金は、療養のため労務に服することができないときに支給するものであるため、無症状の濃厚接触者については、対象となりません。

 

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度においても、新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給を行っています。 なお、申請に必要な書類は、徳島県後期高齢者医療広域連合のホームページに掲載していますのでご利用ください。
 (URL:https://www.koukikourei-tokushima.jp/docs/covid_shobyoteate/
また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、原則郵送での申請となるため、申請を希望する場合は、保険課までお問合せください。

 

申請場所及び問い合わせ先

鳴門市役所 本庁舎南側 保険棟 1階  保険課 保険資格給付担当  電話番号 088-684-1204

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