浄化槽の維持管理について
浄化槽は維持管理が重要です
浄化槽に入ってくる汚水をきれいにしているのは「微生物」ですので、微生物にきちんと働いてもらうためには浄化槽の使い方や管理が重要になります。
浄化槽の維持管理は日常の管理に加えて、「保守点検」「清掃」「法定検査」を適切に行うことが重要になります。
日常管理
~便器の清掃には、強い酸やアルカリの洗剤を使わないでください~
便器の掃除の際、強い酸などの洗剤を使うと、浄化槽内の大切な微生物が死んだり弱ったりしてしまいますので、十分に注意してください。
~トイレットペーパーをお使いください~
水に溶けないティッシュ・新聞紙・たばこの吸いがら・紙おむつなどの異物は絶対流さないでください。
~各装置の電源は切らないでください~
ブロワーは空気を送り込む重要な役目をしています。これが止まると、槽内の微生物が死んで浄化できなくなりますので、電源は絶対に切らないでください。
~浄化槽の上に物を置かないでください~
いつでも点検や清掃ができるようにしましょう。
保守点検
個々の浄化槽によって、使用人員や使用状況、処理方式も異なりますので、その状況に応じたメンテナンスを行う必要があります。
この作業を保守点検といい、処理方式や規模によって実施しなければならない回数が規定されています。
また、浄化槽の保守点検は県知事に登録した業者でなければ行うことができません。こちら((公社)環境技術センターのウェブサイト)であらかじめ登録業者かどうか確認して委託契約をしましょう。
清掃
浄化槽を適正に使用していても、1年間程度経過しますと、浄化槽の中に微生物の死骸や汚泥がたまり、浄化槽の働きが衰えてきます。そこでそれらを除去する清掃が必要です。
清掃の時期は、使用人員や使用状況により異なりますが、保守点検を行う専門業者の判断に任せて下さい。通常1年に1回は必要です。
浄化槽の清掃は、市町村の許可業者でなければ行うことができませんので、あらかじめ許可業者かどうか確認して委託契約をしましょう。
鳴門市での清掃許可業者についてはこちら。 |
法定検査
浄化槽管理者(浄化槽の所有者等)は、浄化槽の適正な設置と維持管理を確認するために、県知事が指定した検査機関の検査を受けなければならないこととなっています。浄化槽法に定められた検査ということから、「法定検査」と呼んでいます。徳島県では「(公社)徳島県環境技術センター」が指定検査機関となっています。
この法定検査には2種類の検査があります。
~7条検査~
浄化槽を使い始めてから4ヶ月目から8ヶ月目までの間に行う最初の検査は「7条検査」と呼ばれ、浄化槽の設置状況や、 新たに設置された浄化槽が適正に機能しているかを検査します。
~11条検査~
その後毎年1回受ける検査を「11条検査」と呼び、保守点検や清掃が定期的に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されている事を確認します。
法定検査に関する内容については、(公社)徳島県環境技術センターにお問い合わせください。
(公社)徳島県環境技術センター
住所: 〒770-8001 徳島市津田海岸町2番33号
TEL: (088)636-1234
HP: https://www.tokushima-env.jp/