下水道事業計画変更案の縦覧について
下水道法施行令第3条の規定により、公共下水道等事業計画の変更案について縦覧を行います。案の縦覧期間中は、意見書を提出することができます。なお、意見書を提出できる方は利害関係人です。
変更案の縦覧期間及び場所について
【縦覧期間】
令和8年3月10日(火)から令和8年3月23日(月)
(土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。)
午前8時30分から午後5時00分まで
【縦覧場所】
鳴門市役所2階下水道課
変更案の主な内容
- 事業計画区域(汚水)の拡大
- 全体計画区域(汚水)の縮小
- 事業期間(工事完成の予定年月日)の延伸
お問い合わせ
都市建設部 下水道課
TEL:088-684-1172
FAX:088-684-1343
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