放置自転車
鳴門市の放置自転車対策
自転車は、手軽で便利な環境にも優しい乗り物です。しかし、道路や歩道上に無秩序に放置された自転車は、通行や緊急時の防災活動等の妨げとなります。市内においても駅周辺や市街地において、放置自転車が発生し問題となっています。
こうした状況を改善するため、市では平成26年12月に「鳴門市自転車等放置防止条例」を制定しました。この条例は、平成27年4月1日から施行されています。
「自転車等放置禁止区域」を指定
鳴門市自転車等放置防止条例に基づき、JR鳴門駅周辺とJR撫養駅周辺を「自転車等放置禁止区域」に指定しています。両駅周辺は、近年自転車の台数が増加しており、車両等の通行の妨げとなるだけでなく、景観の悪化にもつながっていました。
そこで、両駅前に市が駐輪場を設置し、駐輪環境の整備を行うとともに、駅周辺を放置禁止区域として指定したものです。放置禁止区域内に置かれた自転車や原動機付自転車は、たとえ短時間であっても直ちに撤去する場合がありますので、自転車等を利用する場合は、駐輪場をご利用ください。
駐輪場の利用にあたっては、必ず鍵をかけ、整理整頓にご協力ください。駐輪場内での盗難・紛失・破損などについて一切の責任は負いませんので、あらかじめご了承ください。
自転車等への警告、撤去から返還までの流れ
1)放置自転車等への警告・撤去・保管
【放置禁止区域内の場合】
市職員が巡回し、放置禁止区域内に放置されている自転車等を撤去します。撤去した自転車等は保管場所に移動します。
【放置禁止区域外の場合】
市職員が巡回し、放置されている自転車等に対して警告書等による指導を行います。指導を行ったにもかかわらず、なお14日間以上当該自転車等が放置されている場合は撤去し、保管場所に移動します。
【市が設置管理する駐輪場内の場合】
市職員が巡回し、当該自転車等が14日間以上置かれている場合は、当該自転車等に対して警告書等による指導を行います。指導を行ったにもかかわらず、なお当該自転車等が置かれている場合は撤去し、保管場所に移動します。
2)返還通知書の送付
撤去・保管した自転車等について、所有者が分かるものについては、本人に通知を行います。所有者が分からないものについては、現場に撤去した旨を掲示します。
3)自転車等の返還
撤去された自転車等の返還を受ける場合は、市民協働推進課(088-684-1394)までご連絡ください。なお、返還の際は、次のものが必要です。
- 引渡通知書(所有者が判明した場合のみ送付)
- 引き取る自転車等の鍵
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など氏名・住所の記載があるもの)
※保管後6か月を経過し、引き取られなかったものついては、条例第11条第2項の規定により、市において処分します。
放置自転車に関するQ&A
放置自転車についてよくあるご質問を以下にまとめてあります。
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