住宅の住替え支援事業
令和4年度の受付は終了しました。
予定戸数に達したため、今年度の受付は終了しました。
以降の受付はキャンセル待ちとなります。
キャンセル待ちについては、まちづくり課窓口または電話にて受付します。
キャンセル等により空きが出た場合、受付順に市役所より連絡します。
住宅の住替え支援事業補助金
鳴門市では、耐震性のない住まいの解消と不良空き家発生を抑制することを目的とし、耐震診断を基に耐震性能のない木造住宅からの建替えや住替えに伴う除却工事費の一部(限度額30万円)について補助を行っています。
・耐震診断とパックで申請することが可能です。
対象となる木造住宅と除却工事
次の条件などを満たす必要があります。
- 鳴門市内にあり、現在居住する住宅(※1)
(※1 昭和56年5月31日以前に着工された住宅) - 鳴門市が認める木造住宅の耐震診断で評点が0.7未満(倒壊する可能性が高い)と診断された住宅
- 住宅の全てを除却する工事(ただし,解体業者が施工するものに限る)
- 過去に市から補助を受け耐震改修工事を行っていない住宅
- 地震時に倒壊の危険があるコンクリートブロック塀の撤去等に必要な工事
補助対象者
次の条件などを満たす必要があります。
- 対象となる住宅の所有者(所有者と親子関係にあるものなども可)
- 市税(法人については法人市民税)に滞納がない者
- 貸家の場合は居住者の同意が必要です。
- 共同住宅の場合は居住者全員の同意が必要です。
補助金の額
住宅の全てを除却する工事費の2/5以内で30万円を限度とします。
募集期間
募集期間 | : |
令和4年度の受付は終了しました。 |
申込みについて
(1) | まちづくり課に申込書類を提出(郵送可)してください 申込書類は、まちづくり課で配布しています。 下記の様式集からもダウンロードできます。 ※申込する場合は、あらかじめ下記の連絡先へお問い合わせください。 ※電話、FAX及びE-mailでの申込は受付できません。 |
(2) | 書類審査後、市より内定通知書を送付します。内定通知書が届いたら、事業計画書を検査機関である建築士会へ提出してください。 検査機関及び市の審査後に、市より交付決定通知書を送付しますので、必ずこの交付決定通知が届いてから工事に着工するようにしてください。 |
(3) | 申込みから事業完了までの流れについては以下のとおりです。 事業の流れ[PDF:294KB] |
補助金の受け取りについて
自己資金の負担を軽減させる目的で委任払いの制度を導入しています。
耐震改修工事等を施工した業者に補助金の受領を委任していただくことで、市が直接委任された業者に対し補助金を支払うことができるようになります。
委任払いにおける費用負担の参考例は以下のとおりです。
申請書など
- 補助金申請関係書類
その他
申込みや補助金の申請を行う木造住宅のうち、以下に該当するものについては、誓約書や同意書などの提出が必要となりますのでご確認ください。なお、誓約書や同意書などは必要事項が確認できれば任意様式でもかまいませんが、以下の代表的な事例についてはあらかじめ雛形を作成しておりますのでご利用ください。
■事業対象住宅の所有者が申請者ではなく、かつ、所有者の単独所有の場合:
同意書①
■事業対象住宅の所有者が申請者でなく、かつ、共有者が存在する場合:
同意書①及び同意書②(共有者全員分)
■事業対象住宅の所有者が申請者であり、かつ、共有者が存在する場合:
同意書②(共有者全員分)
■事業対象住宅が借家の場合:
同意書③
注意
・交付決定通知を受け取った後、工事に着手して下さい。交付決定通知を受け取る前に
工事に着手した場合は、補助金を受けることができません。
・事業計画書提出時に記載する補助対象経費は、後から増額になっても補助金交付額は
増額できません。補助対象経費が減額になった場合は、補助金交付額を減額します。
・事業が完了するまで、申請時に押印した印と同じ印を使用してください。
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