耐震シェルター設置支援事業
耐震シェルター設置支援事業補助金
鳴門市では、一定基準の耐震シェルター設置工事に要する費用の一部(限度額80万円)又は一定基準の耐震ベッド設置工事に要する費用の一部(限度額40万円)について補助を行います。また、耐震シェルター設置工事又は耐震ベッド設置工事と併せて行う感震ブレーカー設置に要する費用の一部(限度額10万円)についても補助を行います。
・工事内容が重複しなければ、住宅安心リフォーム支援事業と併用することも可能です。
対象となる木造住宅と耐震補強工事
次の条件などを満たす必要があります。
- 鳴門市内にある、木造住宅(※1)
(※1 平成12年5月31日以前に着工された住宅) - 鳴門市が認める木造住宅の耐震診断で評点が1.0未満(倒壊する可能性がある)と診断された住宅
- 耐震改修施工者等(※2)による、一定基準の耐震シェルターを設置する工事又は一定基準の耐震ベッドを設置する工事
(※2 耐震改修施工者等として徳島県に登録された業者) - 過去に市から補助を受け耐震改修工事を行っていない住宅
補助対象者
次の条件などを満たす必要があります。
- 対象となる住宅の所有者(所有者と親子関係にあるものなども可)
- 市税(法人については法人市民税)に滞納がない者
- 共同住宅の場合は居住者全員の同意が必要です。
補助金の額
一定基準の耐震シェルターを設置する工事に要する工事費の4/5以内で80万円を限度とします。
一定基準の耐震ベッドを設置する工事に要する工事費の4/5以内で40万円を限度とします。
感震ブレーカーを設置する工事に対して、補助金の合計が補助対象工事費の額を超えない範囲で10万円を限度に加算します。
募集期間
募集期間 | : | 令和7年4月1日(火) ~ 令和7年12月12日(金) ※先着順となります。 |
申込みについて
(1) | まちづくり課に申込書類を提出してください。 申込書類は、まちづくり課で配布しています。 下記の様式集からもダウンロードできます。 ※申込する場合は、あらかじめ下記の連絡先へお問い合わせください。 ※電話、FAX及びE-mailでの申込は受付できません。 |
(2) | 書類審査後、市より内定通知書を送付します。内定通知書が届いたら、事業計画書を検査機関である建築士会へ提出してください。 検査機関及び市の審査後に、市より交付決定通知書を送付しますので、必ずこの交付決定通知が届いてから工事に着工するようにしてください。 |
(3) | 申込みから事業完了までの流れについては以下のとおりです。 事業の流れ[PDF:160KB] |
補助金の受け取りについて
自己資金の負担を軽減させる目的で委任払いの制度を導入しています。
耐震改修工事等を施工した業者に補助金の受領を委任していただくことで、市が直接委任された業者に対し補助金を支払うことができるようになります。
委任払いにおける費用負担の参考例は以下のとおりです。
申請書など
・補助金申請関係書類
その他
申込みや補助金の申請を行う木造住宅のうち、以下に該当するものについては、誓約書や同意書などの提出が必要となりますのでご確認ください。なお、誓約書や同意書などは必要事項が確認できれば任意様式でもかまいませんが、以下の代表的な事例についてはあらかじめ雛形を作成しておりますのでご利用ください。
■事業対象住宅の所有者が申請者ではなく、かつ、所有者の単独所有の場合:
同意書①
■事業対象住宅の所有者が申請者でなく、かつ、共有者が存在する場合:
同意書①及び同意書②(共有者全員分)
■事業対象住宅の所有者が申請者であり、かつ、共有者が存在する場合:
同意書②(共有者全員分)
注意
・交付決定通知を受け取った後、工事に着手して下さい。交付決定通知を受け取る前に工事に着手した
場合は、補助金を受けることができません。
・補助対象経費が減額になった場合は、補助金交付額を減額します。
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