木造住宅耐震改修支援事業

R7木造住宅耐震化促進事業チラシ[PDF:492KB]

木造住宅耐震改修支援補助金

鳴門市では、一定水準以上の耐震補強工事に要する費用の一部(限度額135万円)と、耐震補強工事と併せて行う感震ブレーカー設置に要する費用の一部(限度額10万円)について補助を行います。また、低コスト工法を採用した耐震改修工事を行った場合、その設計費の一部(限度額10万円)についても補助を行います。 所得税の特別控除や固定資産税の減額措置などの税制支援が受けられる可能性があります。

・工事内容が重複しなければ、住宅安心リフォーム支援事業と併用することも可能です。

 

対象となる木造住宅と耐震補強工事

次の条件などを満たす必要があります。

  1. 鳴門市内にある木造住宅(※1)
    (※1 平成12年5月31日以前に着工された住宅)
  2. 鳴門市が認める木造住宅の耐震診断で評点が1.0未満(倒壊する可能性がある)と診断された住宅
  3. 評点が1.0以上となる耐震改修工事
  4. 耐震改修施工者等(※2)による耐震改修工事
    (※2 耐震改修施工者等として徳島県に登録された業者)
  5. 過去に市から補助を受け耐震改修工事を行っていない住宅

 

低コスト工法とは?
 一般的な耐震改修工法では、天井内の梁や床下の土台に筋交い等を取り付けるため、床や壁・天井を一度撤去して、筋交い等を設置した後に復旧する必要があります。
 低コスト工法は、外部から補強材を取り付けるなど、内・外装材の撤去を極力少なくすることでコストの削減を図りながら、耐震性能を向上させる工法で、有識者で構成される愛知建築地震災害軽減システム研究協議会で耐震性能の評価を受けた工法です。

低コスト工法のメリットは?
・工事費の削減
 撤去・復旧に係る工事が少ない分、工事費を削減することができます。
・工期の短縮
 撤去・復旧を最小限に抑えることで、工期の短縮に繋がります。
・住みながら工事
 工事に伴う騒音やホコリが減り、生活への影響が軽減されます。
・廃棄物の削減
 撤去・復旧を最小限に抑えることで、廃棄物を削減できます。
 

補助対象者

次の条件などを満たす必要があります。

  1. 対象となる住宅の所有者(所有者と親子関係にあるものなども可)
  2. 市税(法人については法人市民税)に滞納がない者
  3. 貸家の場合は居住者の同意が必要です。
  4. 共同住宅の場合は居住者全員の同意が必要です。

 

補助金の額

耐震改修工事及び耐震改修関連工事に要する工事費の4/5以内で135万円を限度とします。

感震ブレーカーを設置する工事に対して、補助金の合計が補助対象工事費の額を超えない範囲で10万円を限度に加算します。

低コスト工法を採用した耐震改修工事を行った場合、その設計費に対して、補助金の合計が補助対象工事費の額を超えない範囲で10万円を限度に加算します。

 

募集期間

募集期間 令和7年4月1日(火) ~ 令和7年12月12日(金) ※先着順となります。

 

申込みについて

(1) まちづくり課に申込書類を提出(郵送可)してください
申込書類は、まちづくり課で配布しています。
下記の様式集からもダウンロードできます。
※申込する場合は、あらかじめ下記の連絡先へお問い合わせください。
※電話、FAX及びE-mailでの申込は受付できません。
(2) 書類審査後、市より内定通知書を送付します。内定通知書が届いたら、事業計画書を検査機関である建築士会へ提出してください。
検査機関及び市の審査後に、市より交付決定通知書を送付しますので、必ずこの交付決定通知が届いてから工事に着工するようにしてください。
(3) 申込みから事業完了までの流れについては以下のとおりです。
事業の流れ[PDF:160KB]

 

補助金の受け取りについて

自己資金の負担を軽減させる目的で委任払いの制度を導入しています。

耐震改修工事等を施工した業者に補助金の受領を委任していただくことで、市が直接委任された業者に対し補助金を支払うことができるようになります。

委任払いにおける費用負担の参考例は以下のとおりです。

委任払い(参考)[PDF:21.6KB]

 

申請書など

  • 補助金申請関係書類

様式集[DOCX:39.6KB]

様式集[PDF:184KB]

要綱[PDF:211KB]

 

その他

申込みや補助金の申請を行う木造住宅のうち、以下に該当するものについては、誓約書や同意書などの提出が必要となりますのでご確認ください。なお、誓約書や同意書などは必要事項が確認できれば任意様式でもかまいませんが、以下の代表的な事例についてはあらかじめ雛形を作成しておりますのでご利用ください。

■事業対象住宅が空き家(居住していない住宅)である場合:
 誓約書

■事業対象住宅の所有者が申請者ではなく、かつ、所有者の単独所有の場合:
 同意書①

■事業対象住宅の所有者が申請者でなく、かつ、共有者が存在する場合:
 同意書①及び同意書②(共有者全員分)

■事業対象住宅の所有者が申請者であり、かつ、共有者が存在する場合:
 同意書②(共有者全員分)

■事業対象住宅が借家の場合:
 同意書③

誓約書[PDF:64.2KB]

同意書①[PDF:66.8KB]

同意書②[PDF:67.4KB]

同意書③[PDF:68KB]

 

注意

・交付決定通知を受け取った後、工事に着手して下さい。交付決定通知を受け取る前に工事に着手した
 場合は、補助金を受けることができません。
・補助対象経費が減額になった場合は、補助金交付額を減額します。

 

お問い合わせ

まちづくり課
建築担当 
TEL:088-684-1164

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