木造住宅耐震改修支援事業
予定戸数に達したため、今年度の受付は終了しました。
以降の受付はキャンセル待ちとなります。
キャンセル待ちについては、まちづくり課窓口または電話にて受付します。
キャンセル等により空きが出た場合、受付順に市役所より連絡します。
木造住宅耐震改修支援補助金
鳴門市では、一定水準以上の耐震補強工事に要する費用の一部(限度額120万円)と、耐震補強工事と併せて行う感震ブレーカー設置に要する費用の一部(限度額10万円)について補助を行います。また、耐震補強工事及び感震ブレーカー設置工事と併せて行うスマート化工事などに要する費用の一部(限度額30万円)についても補助を行います。 所得税の特別控除や固定資産税の減額措置などの税制支援が受けられる可能性があります。
・耐震診断又は補強計画とパックで申請することが可能です。
・工事内容が重複しなければ、住宅安心リフォーム支援事業と併用することも可能です。
住まいのスマート化支援補助金
木造住宅の耐震補強工事と併せて行うスマート化工事などに対して最大30万円の補助を行います。
※耐震補強工事と併せて必ず行わなければならないものではありません。
スマート化工事とは情報通信技術(ICT)や人工知能(AI)を活用した設備を設置する工事です。
対象となる木造住宅と耐震補強工事及びスマート化工事
次の条件などを満たす必要があります。
- 鳴門市内にある木造住宅(※1)
(※1 平成12年5月31日以前に着工された住宅) - 鳴門市が認める木造住宅の耐震診断で評点が1.0未満(倒壊する可能性がある)と診断された住宅
- 評点が1.0以上となる耐震改修工事
- 耐震改修施工者等(※2)による耐震改修工事
(※2 耐震改修施工者等として徳島県に登録された業者) - 過去に市から補助を受け耐震改修工事を行っていない住宅
スマート化工事については、次の条件などを満たす必要があります。
※耐震補強工事と併せて必ず行わなければならないものではありません。
【必須工事】
・情報通信技術(ICT)や人工知能(AI)を活用した設備を設置するスマート化工事
<例>
・見守り機能付きトイレ
・見守り機能付きお風呂
・見守りセンサー
・スマートロック
・遠隔確認機能付き宅配ボックス など
【対象にできる工事】
・省エネルギー化工事
・バリアフリー化工事
・その他一定の基準を満たすリフォーム工事(屋根工事、内外装工事、台所工事 など)
補助対象者
次の条件などを満たす必要があります。
- 対象となる住宅の所有者(所有者と親子関係にあるものなども可)
- 市税(法人については法人市民税)に滞納がない者
- 貸家の場合は居住者の同意が必要です。
- 共同住宅の場合は居住者全員の同意が必要です。
補助金の額
耐震改修工事及び耐震改修関連工事に要する工事費の4/5以内で120万円を限度とします。
感震ブレーカーを設置する工事(既に感震ブレーカーを設置している場合を含む。)に対して、補助金の合計が補助対象工事費の額を超えない範囲で10万円を限度に加算します。
耐震化工事と併せて行うスマート化工事などに要する工事費の2/3以内で30万円を限度とします
募集期間
募集期間 | : | キャンセル待ちとなります。 |
申込みについて
(1) | まちづくり課に申込書類を提出(郵送可)してください 申込書類は、まちづくり課で配布しています。 下記の様式集からもダウンロードできます。 ※申込する場合は、あらかじめ下記の連絡先へお問い合わせください。 ※電話、FAX及びE-mailでの申込は受付できません。 |
(2) | 書類審査後、市より内定通知書を送付します。内定通知書が届いたら、事業計画書を検査機関である建築士会へ提出してください。 検査機関及び市の審査後に、市より交付決定通知書を送付しますので、必ずこの交付決定通知が届いてから工事に着工するようにしてください。 |
(3) | 申込みから事業完了までの流れについては以下のとおりです。 事業の流れ[PDF:599KB] |
補助金の受け取りについて
自己資金の負担を軽減させる目的で委任払いの制度を導入しています。
耐震改修工事等を施工した業者に補助金の受領を委任していただくことで、市が直接委任された業者に対し補助金を支払うことができるようになります。
委任払いにおける費用負担の参考例は以下のとおりです。
申請書など
- 補助金申請関係書類
その他
申込みや補助金の申請を行う木造住宅のうち、以下に該当するものについては、誓約書や同意書などの提出が必要となりますのでご確認ください。なお、誓約書や同意書などは必要事項が確認できれば任意様式でもかまいませんが、以下の代表的な事例についてはあらかじめ雛形を作成しておりますのでご利用ください。
■事業対象住宅が空き家(居住していない住宅)である場合:
誓約書
■事業対象住宅の所有者が申請者ではなく、かつ、所有者の単独所有の場合:
同意書①
■事業対象住宅の所有者が申請者でなく、かつ、共有者が存在する場合:
同意書①及び同意書②(共有者全員分)
■事業対象住宅の所有者が申請者であり、かつ、共有者が存在する場合:
同意書②(共有者全員分)
■事業対象住宅が借家の場合:
同意書③
注意
・交付決定通知を受け取った後、工事に着手して下さい。交付決定通知を受け取る前に工事に着手した
場合は、補助金を受けることができません。
・補助対象経費が減額になった場合は、補助金交付額を減額します。
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