市営住宅退去者に係る家賃集金代行業務を委託しています

鳴門市では、市営住宅退去者に係る家賃集金代行業務を委託していますので、地方自治法施行令第158条第2項の規定により、以下のとおり公表します。

 

1.受託者の所在地及び名称

東京都港区芝浦三丁目16番20号
ニッテレ債権回収株式会社

 

2.委託する事務の範囲

鳴門市営住宅条例に規定する家賃のうち、市営住宅を退去した者に係る家賃の滞納分(現在分納誓約中その他の理由により、納付が見込まれるものを除く。)の集金代行業務

 

3.委託する期間

令和4年9月1日から令和5年3月31日まで

 

地方自治法施行令(抜粋)

(歳入の徴収又は収納の委託)
第百五十八条 次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。
一 使用料
二 手数料
三 賃貸料
四 物品売払代金
五 寄附金
六 貸付金の元利償還金
七 第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金

2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、普通地方公共団体の長は、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

3 第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その徴収し、又は収納した歳入を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を添えて、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。

4 第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、会計管理者は、当該委託に係る歳入の徴収又は収納の事務について検査することができる。