障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出・確認検査

業務管理体制の整備に関する届出

平成24年4月から、指定障害福祉サービス事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務づけられています。

 

事業所の区分と届出先

指定特定相談支援、指定障害児相談支援の指定を鳴門市のみで受けている事業所は、鳴門市への届出が必要となります。なお、指定一般相談支援の指定も受けている場合は、届出先が徳島県になります。(鳴門市外にも相談支援事業所がある場合には、届出先が徳島県や厚生労働省になります。)

【相談支援事業所が鳴門市のみに所在する場合の届け先】
(1)指定特定相談支援(指定一般相談支援なし)を実施している → 鳴門市
(2)指定特定相談支援及び指定一般相談支援を実施している → 徳島県
(3)指定障害児相談支援を実施している → 鳴門市

 

届出様式

届出書(新規)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式1)[DOCX:17.8KB]

児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式2)[DOCX:17.7KB]

 

変更届出書

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(様式3)[DOCX:15.6KB]

児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(様式4)[DOCX:15.5KB]

 

関係通知

障害福祉サービス・障害児施設等の事業者のみなさまへ[PDF:3.95MB]

障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備にかかるQ&A(平成24年8月8日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室事務連絡)[PDF:75.4KB]

 

業務管理体制に関する確認検査

届出のあった事業者の届出内容及び運用状況などを確認するため、定期的(おおむね3年に1回)に確認検査を実施します。検査は、書面検査を基本とします。

書面検査の際の自主点検シートを掲載しますので、日頃からの自主的な確認にご活用ください。

障害福祉サービス事業者等業務管理体制確認検査(一般検査)調査票(自主点検表)[XLSX:20.1KB]

 

お問い合わせ

社会福祉課
TEL:088-684-1145

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